公正証書、借用書(金銭消費貸借契約書)、債務承認弁済契約書、金銭準消費貸借契約書等、金銭の支払いを目的とする契約書の作成を代行サポートします。全国対応

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借用書(金銭消費貸借契約書)、債務承認弁済契約書、金銭準消費貸借契約書など、消費貸借契約書と公正証書の作成を代行・サポートいたします。【全国対応】


金銭貸借にありがちなトラブル

本来、約束事は、できるだけ書面にして残すべきであるのは誰もが承知していることです。
しかし、立場上相手方に書面交付の要求ができなかったり、馴れ合いなどで口約束で済ませてしまうことはよくあることです。

特に、友人・知人や職場の同僚、恋愛関係にある相手、家族・親族間などでは口約束が多くなりがちです。そして、その約束事は金銭貸借などのお金に絡むことが多いのではないでしょうか。

お金の貸し借りにまつわる話しとしては、次のような例を挙げることができます。

  • 「すぐ返す」と言ったのに、なかなか返さない。
  •  催促しても、居留守をつかったり、電話の着信を拒否する。
  • 「必ず返す、もう少し待って」の一点張りで、事態が進展せず返済が滞っている。

貸主にとっては、お金を貸したことを後悔される事例です。

一方、借主側の状況を考えた場合、やむを得ない理由から返済の約束を守れないのか、それとも、返せない(返さない)理由をあれこれ挙げて、のらりくらりと債権者の攻撃をかわし、何とかうやむやにして逃げ切ろう、時効まで持っていこう、と考えているのかもしれません。


当事者のみで作る借用書は、内容に不備がありがちです

お金の貸借をした後に返済をめぐってトラブルが発生した場合、当事者間で解決できなければ、最終的には裁判所へ話しを持って行くことになります。(もちろん、他に回収する方法があれば別です)
当然、証拠が必要になります。
例えば、貸主が借主に対して貸金の返還請求をする場合には、貸主側が問題となっている金銭貸借契約の成立を証明しなければなりません。
しかし、証拠が無いと証明することは難しくなります。

単なる口約束ですと、言い違いや聞き違いなどを理由にして、借主である相手方が、

「返さなくていいと言った」
「借りたのは間違いないが、渡された〇万円の半分はもらったものだ」

などと主張する可能性もあります。
以上は貸主側に立った考え方ですが、借主側に立った場合も同様のことが考えられます。

このような、「言った」「言わない」に備えるのが借用書です。 
紛争の防止や解決のために借用書を作るのです。

しかし実際に借入の申し込みを受けたとき、「とりあえず、借用書を作っておこう」と思っても、どうすればよいか困ってしまうものです。

一般論としては、定型の借用書(金銭消費貸借契約書)を書店などに買い求めたり、ネット上で借用書のサンプルを見つけて利用する方法もあります。

ところが、これらは便利な反面、トラブルの元になる可能性もあります。
例えば、市販の定型契約書ですと、修正や特約を付け加えることで他の条項との整合性に問題が生じることがあります。

また、当事者ご自身で作成される場合は内容に不備が生じがちです。
単に「貸した」「借りた」だけの内容で、金銭の授受や返済方法などの記載が不明確であったり、適法性や社会的妥当性などの観点で問題があるもの、また約定内容に無効となる部分がある書面などをよく見受けます。

「トラブル防止に作った借用書がトラブルを生んでしまっている」という事例が実に多くありあります。


不備の無い借用書や公正証書の作成をお考えの方へ

前述しましたように、借用書を作成しても、記載しておくべき約定事項が抜けていたり、適法性や明確性、社会的妥当性に欠けていますと後日のトラブルにつながります。

「後々のためにしっかりした借用書を残しておきたい」

そのようなときは、弊所へお気軽にお問い合わせください。

弊所では、一般的な借用書(金銭消費貸借契約書)のほか、借用書を作らずに金銭を貸渡した後に作成する債務承認弁済契約書、また複数の既存債務を一本化したり、商取引上の売掛金を金銭貸借契約に置き換える準消費貸借契約書など、金銭の支払いを目的とする契約書の作成を代行しております。
金銭貸借にあたり、契約書のご用意でお困りのときはお気軽にお問い合わせください。

また、これら金銭消費貸借契約書や債務承認弁済契約書などに強制力を持たせるべく、公正証書にする方法もあります。

公正証書は、普通契約書(私文書)に比べると作成は煩雑になりますが、金銭貸借など、金銭の支払いを目的とする契約書を「執行認諾文言付き」の公正証書にすることで、債務者に不履行があったときには裁判をすることなく強制執行が可能になります。
債権者にとっては非常に便利な契約書であり、将来のトラブル対策としてお勧めできます。

しかし、公正証書を作成するには、原則として当事者が公証役場へ出向かなければなりません。


平日の日中に公証役場へ出向くことができない場合など

契約書を公正証書にしたくても、次のような理由から躊躇される方もいらっしゃいます。

  • 「平日の日中に公証役場へ出向くことができない」
  • 「相手と会いたくない(※公証役場は当事者出頭が原則です。)」

また、

  • 「仕事の関係で平日の日中は外部と連絡が取れないため、借用書の起案や公証役場との確認・調整等のみ依頼し、公証役場への出頭は当事者が行いたい」

と希望される方もいらっしゃいます。

そこで弊所では、お客様のご都合に合わせて公正証書の起案のみや、公証役場への代理出頭も行っております。
煩雑な手続き一切をお任せいただけます。

公正証書や公証役場という響きは、堅く敷居が高い、というイメージが強いのか、「どうも苦手だ」という方も多くいらっしゃいます。しかし、弊所をワンクッションとしてご利用いただくことで、事前整理や手続きの煩雑さを回避しながら、強制力のある公文書を作成することができます。公正証書をご希望の場合には是非お問い合わせください。


サービスの流れ(私文書の場合)

契約書(私文書)作成のお申込みから納品までの基本的な流れは次のようになります。公正証書作成の流れにつきましては、サービス概要をご覧下さい。

1.まずは、電話またはメールでお問い合わせ下さい。

  メール相談は無料です。また、電話によるお問い合わせ時の簡単な
  ご相談にも無料で応じております。
  ご相談方法についてはこちらをご覧下さい。
 
     手続の

2.お客様ご検討

  弊所へ依頼されない場合でも、後日のトラブル防止のため、約束事は
  しっかり書面で残すようにして下さい。
   
     手続の

3.お申し込み

  お申込書の送付と料金をお支払頂きます。
  ※お申込書は正式にご依頼される場合に、メール等により弊所からお客
   様へお送りします。(ご入金確認後の着手となります。)

     手続の

4.納品

  契約書(ワードファイル)を、電子メールでお客様へ納品いたします。
  内容をご覧頂き、訂正の希望がありましたらお申し付け下さい。
  なお、修正対応は納品後14日以内です。
  ※郵送をご希望の場合は、別途送料をご負担頂きます。
   (送付は郵便局のレターパックプラスを使用します。)
    
     手続の   

5.契約書(ワードファイル)を印刷し、署名押印して完成させます。

  ファイル納品の場合は必要部数を印刷して頂き、貸主・借主等の当事者
  が署名押印して契約書を完成させて下さい。


以上は、私製の契約書をご注文頂いた場合の例です。
公正証書をご希望の場合は、お客様が公証役場へ出向くことが可能な場合と、弊所が代理出頭する場合でお申込み後の流れに違いがあります。詳しくはサービス概要をご覧頂くか、直接お問合せ下さい。


料金についてのご案内

借用書の作成料金(税込)は、契約金額に関わらず、次のようになります。

【私文書の場合】

  • 借用書(金銭消費貸借契約書)は10,000円
  • 債務承認弁済契約書・準消費貸借契約書は20,000円より

また、借用書(金銭消費貸借契約書)や債務承認弁済契約書などに強制力を持たせる公正証書の作成は、お客様のご都合に合わせ30,000円(公証役場手数料等は別途必要)から承っております。(個別料金は次のようになります。)

【公正証書の場合】

  • 金銭消費貸借契約公正証書は30,000円
  • 債務弁済契約公正証書、準消費貸借契約公正証書は50,000円より
  • 代理出頭(1名)15,000円

※公証役場手数料・印紙・郵券等の手数料は別途必要になります。

【非対面取引の場合の費用加算】
債務者または連帯保証人の代理出頭を弊所に依頼される場合で、弊所がそれらの方と直接対面できない場合は、特殊郵便等を利用して公正証書作成意思を確認させて頂きます。そのため、この場合には1名につき3,000円(税込)が別途加算となります。

費用等につきましては、本サイトに掲載のほか、ご依頼いただく前に必ず料金をご提示しております。

料金や代行内容についての詳細は、「サービス概要」や「料金・費用」をご覧下さい。


借用書、公正証書の作成は全国対応です

当事務所の所在地は北海道札幌市ですが、借用書(金銭消費貸借契約書)等の作成はインターネットを利用することで全国対応しております。
また、公正証書の起案・手続の代行も全国対応しております。
※公正証書作成のお申込みのうち、お客様の代わりに弊所が公証役場へ出頭する場合、利用する公証役場は札幌市内の公証役場となります。
詳しくはサービス概要ご覧下さい。

私製の契約書や公正証書を問わず、借用書の用意で迷ったときは、迷わずご相談ください。迅速・丁寧にサポートいたします。


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