公正証書、借用書(金銭消費貸借契約書)、債務承認弁済契約書、金銭準消費貸借契約書、覚書の作成を代行サポート致します。

金銭貸借契約書への署名・押印・印紙|金銭貸借の約束|


署名と記名の違い

契約書や覚書などには、当事者の表示として署名または記名をしますが、署名とは自筆のことであり、記名とはワープロやゴム印を利用して自分の氏名を記載することをいいます。
署名と記名の違いは、印鑑の押印に影響を及ぼします。
署名の場合は原則として押印不要となりますが、記名の場合は必ず押印します。
押印については以下をご覧ください。


契約書に使用する印鑑について(認印と実印の違い)

署名の場合は原則として、押印は不要とされます。

しかし、日本はハンコ社会であり、これは役所手続きばかりではなく私人間での契約も同じで、たとえ署名であっても押印するのが一般的です。

押印する印鑑は認印と実印のどちらでも契約の効力に影響を与えることはありません。しかし、重要な契約を結ぶ場合は実印を使用するべきです(というより通常は実印を使用します)。

理由は、実印が押印されている文書は、「本人が作成した文書」と推定されるからです。

日本社会には「実印は厳重に保管する物」という慣行があります。
その「厳重に保管される印鑑」の印影が文書にあるのだから、印鑑の所有者本人が押印したのだろう、というわけです。

三文判であれば誰でも手に入れることができますから、上記の推定は受けません。
このことは、民事訴訟法に規定があります。

【民事訴訟法第228条】
第4項 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。

また、最高裁の有名な判例もあります。

【最判昭39年5月12日(要旨)】
私文書の作成名義人の印影が、当該名義人の印章によって顕出された事実が確定された場合には、反証のない限り、当該印影は、本人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定できるので、民訴法第326条(現228条)により、当該文書が真正に成立したものと推定すべきである。

上記の判例を要約すると、

「私文書(契約書等)に残されている印影が本人のハンコ(実印)によって押印されているのなら、本人が自分の意思でハンコを押したのだろうし、本人が自分で押したのだから、民訴法第228条4項によって文書全体が真正に成立した(本人が作成した)と推定できる」ということです。

このような判例等から、重要な契約を文書にするときにはその真正を担保するために実印を使用する、というわけです。
また、印鑑証明書をつけるとさらに真正さを増すことになります。

しかし、いかに上記の条文や判例があるからと言っても、実印の印影=本人の意思、と割り切る考えは乱暴です。

特に、連帯保証人を契約の当事者とする場合、債務者が連帯保証人の実印や印鑑証明書を勝手に用意して事に当たることも考えられます。
債権者にとっては都合が良いように思えますが、これは私文書偽造罪に該当する行為です。
契約書は後々のトラブルに備えるものですから、その有効性を担保するためにも、連帯保証人を付ける契約では債権者の都合や有利さを優先させるのではなく、保証人本人の意思を債権者自らが直接確認することなどは非常に重要だと考えます。


押印の種類

契約書等への押印は、署名や記名の横にするものだけではありません。
契印や割印、捨印といった押印が必要になることもあります。
押印方法やその意味について以下ご案内致します。
※次のページで図解もしております。  案内表示 各種押印方法図

契印

契印とは、契約書が2枚以上の書面で成り立っている場合に、それぞれの文書が一体のものであることを証明するために押印するものです。

押印方法は次のいずれかです。

  • 各ページの綴目に押印
  • 袋とじの場合は、綴じ帯と表紙に印影が架かるようにように押印

なお、契印に使用する印鑑は、署名(記名)押印に使用したものと同一の印鑑によります。

割印

割印は、同一の契約書等が2部以上ある場合に、各文書が相互に関連する文書であることを証明するために押印するものです。

押印方法は、各文書を重ね、双方の文書に印影が架かるように押印します。
割印に使用する印鑑は、署名(記名)押印に使用したものと同一の印鑑によります。

捨印

捨印は、契約書等に訂正が生じた場合に備え、あらかじめ文書の欄外に押印しておくものです。
なお、捨印は契約書等の記載に誤りがあった場合、直ちに訂正できる利点がある反面、当事者の一方が悪用することも考えられますので注意も必要です。
捨印に使用する印鑑は、署名(記名)押印に使用したものと同一の印鑑によります。

※「捨印があるからといって、債権者がいかなる条項も記入できるものではない(最判昭53年10月6日)」という判例がありますので、捨印の効果は厳しく解釈されるのではないかと考えます。


印紙の貼付について

契約の成立を証明する目的で作成される文書には、印紙税法に基づき、収入印紙を貼る義務があります。
なお、文書のタイトルが「覚書」や「念書」、「合意書」、「協定書」となっていても、契約の成立や変更などを証明するために作成された文書は、印紙税法上の契約書に含まれますから、印紙を貼る必要があります。

金銭消費貸借契約における印紙税額

金銭消費貸借契約書に貼付する印紙は次の区分により算定します。

目的の額印紙額
・1万円未満非課税
・10万円以下200円
・10万円を超え50万円以下400円
・50万円を超え100万円以下1千円
・100万円を超え500万円以下2千円
・500万円を超え1千万円以下1万円
・1千万円を超え5千万円以下2万円
・5千万円を超え1億円以下6万円
・1億円を超え5億円以下10万円
・5億円を超え10億円以下20万円
・10億円を超え50億円以下40万円
・50億円を超えるもの60万円
・契約金額の記載のないもの200円


消費貸借契約以外の印紙を貼付すべき具体的な文書の種類とその金額については、次の国税庁のサイトをご覧下さい。

  案内表示 国税庁ウエブサイト(印紙税額表1)
  案内表示 国税庁ウエブサイト(印紙税額表2)


契約書をコピーした場合の印紙の扱い

同一内容の文書を2通以上作成した場合、単なる控えとしてコピーしたものは課税対象となりませんが、契約当事者双方または一方当事者の署名押印がある場合など、契約の成立を証明する文書であることが明らかな場合は、すべての文書に印紙を貼付する必要があります。


印紙税を払う人(印紙を購入すべき人)

印紙税は、文書の作成名義人が納付することになりますが、当事者が2人以上いる場合は連帯して納めることになります。


債務承認弁済契約書・準消費貸借契約書の印紙について

債務承認弁済契約書は、元々締結されている契約について、その債務を承認したうえで改めて弁済方法を定める文書ですので、契約金額の記載のないものとして一律200円の印紙を貼付することになります。
但し、既存の契約書に印紙が貼付されていない場合や、元々契約書を作成していない場合(口頭での契約)は、目的の額に応じて印紙を貼付することになります。

また、物品の売買による既存の代金支払債務を承認し、支払方法等を定める債務承認弁済契約書は、「物品の譲渡に関する契約書」に該当し、課税文書にはならないので印紙を貼付する必要はありません。
但し、その内容が「代金支払債務を消費貸借の目的とすることを契約した文書」と認められるものは「消費貸借に関する契約書」に該当し、課税文書となります(いわゆる準消費貸借契約のことです)。

なお、債務の発生原因が不法行為に基づく損害賠償債務である場合は、収入印紙の貼付は不要です。


印紙を貼付しなかった場合

契約書には、印紙税法による契約書の区分により印紙を貼らなければなりませんが、印紙が貼られていないからといって契約書自体が無効になるわけではありません。

あくまでも税法上の問題で、印紙を貼付しなかったり額が不足している場合は、印紙税額の3倍に相当する額の過怠税がかかります。
但し、文書作成者が所轄税務署長に対し、収入印紙を貼っていなかったり額が不足していることを自主的に申し出たときは、1.1倍に軽減される、との規定もあります。



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