公正証書、借用書(金銭消費貸借契約書)、債務承認弁済契約書、金銭準消費貸借契約書の作成を代行します。全国対応|北海道札幌市 行政書士 菊地法務事務所|

金銭貸借の契約書・公正証書作成

金銭貸借に関する契約書または公正証書の作成お申込みは、上記3つの方法からお選び頂けます。なお、借用書(金銭消費貸借契約書)や債務承認弁済契約書などに強制力を持たせることをご希望の場合は、公正証書作成プランのAまたはBをご選択下さい。


私製契約書の作成(当事者のみで完結させる私文書)

私製の契約書とは、公正証書ではない私文書のことです。
お客様からお伺いした情報に基づき、弊所が契約書を作成して納品いたします。
納品後、お客様を含む当事者全員の方が契約書に署名押印等を行い、証書を完成させます。納品は原則として、ワードファイルをメールに添付して行います。

【お申込みから契約書作成までの流れ】

1.お問い合わせ・ご相談
手続の流れ 必要書類等をご案内致します。

2.(お客様)
手続の流れ 申込書に必要事項をご記入のうえ、弊所へ送付して頂くとともに、料金の
  お支払いをお願い致します。
  なお、旧契約書や覚書など、貸借等の事実を確認できる文書がありましたら、
  メールやFAX等により送付して頂きます。

3.(弊所)
手続の流れ お客様からの書類到着とご入金を確認させて頂いた後、契約書を作成しま
  す。完成後、契約書(ワードファイル)を電子メールで納品いたします。
  補正・訂正のご希望がありましたらお申し付けください。
  (修正対応は納品から14日以内とさせて頂きます。)
  ※郵送による納品をご希望の場合は、郵送料を別途ご負担頂きます。
   (郵便局のレターパックプラスを利用)

4.(お客様により完結)
   契約書を必要部数印刷して頂き(ワードファイルの場合です)、当事者が署
   名押印して契約書を完成させます。なお、目的の額に応じて、収入印紙を貼
   付することもお忘れのないようにして下さい。

ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。


公正証書の作成A(当事者が公証役場へ出頭できる場合)

借用書(金銭消費貸借契約書)や債務承認弁済契約書などに強制力を持たせることをご希望の場合で、お客様を含む当事者全員の方が、公証役場へ出頭(最低1度)頂くことが可能な場合にご選択頂けます。
こちらのサービスでは弊所が公正証書起案のほか、お客様と公証役場との連絡調整を行い、あらかじめ取り決めた期日にお客様を含む当事者全員の方が公証役場へ出頭して、公正証書の作成を完結させる方法です。

【お申込みから公正証書作成までの流れ】

1.お問い合わせ・ご相談
手続の流れ 必要書類等をご案内致します。

2.(お客様)
手続の流れ 申込書等に必要事項をご記入のうえ弊所へ送付して頂くとともに、料金のお支
  払いをお願い致します。
  なお、旧契約書や覚書など、貸借等の事実を確認できる文書がありましたら、
  メールやFAX等により送付して頂きます。

3.(弊所)
手続の流れ お客様からの書類到着とご入金を確認させて頂いた後、着信した情報に基づき
  公正証書の原案を作成します。原案完成後、メール又はFAXでお客様に内容を
  ご確認頂きます。補正・訂正がありましたらお申し付け下さい。
  (修正対応は納品から14日以内とさせて頂きます。)
  お客様のご確認後、公正証書原案を、お客様指定の公証役場へ弊所が送付し、
  手続きの連絡調整を行います。

4.(お客様を含む当事者全員により完結)
   連絡調整により取り決めた日時に、お客様を含む当事者全員の方に公証役場
   へ出頭して頂き、公正証書を完成させます。このとき、公証役場での手数料
   が別途必要になります。

なお、公正役場では本人確認のために次の証明書等が必要になります。
※印鑑証明書又は商業登記簿謄本若しくは資格証明書を用意する場合は、発行後
 3ヶ月以内のものに限ります。

  • 当事者が個人の場合(下記①②③④のうちのいずれかをお持ち下さい。)
    ①運転免許証と認印
    ②パスポートと認印
    ③住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
    ④印鑑証明書と実印
  • 当事者が法人の場合(下記①②のうちのいずれかをお持ち下さい。)
    ①代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
    ②法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。


公正証書の作成B(手続きの代理出頭を依頼される場合)

弊所が、公正証書起案から公正役場での手続きまでを代行いたします。
お客様を含む当事者の方が、公証役場へ出頭する必要はございません。
なお、利用する公証役場は札幌市内に所在する公証役場となります。

【お申し込みから公正証書作成までの流れ】

1.お問い合わせ・ご相談
手続の流れ 必要書類等をご案内致します。

2.(お客様)
手続の流れ 申込書に必要事項をご記入のうえ、弊所へ送付して頂くとともに、料金のお支
  払いをお願い致します。※公証役場の手数料は確定後にお支払い頂きます。
  なお、旧契約書や覚書など、貸借等の事実を確認できる文書がありましたら、
  メールやFAX等により送付して頂きます。

3.(弊所)
手続の流れ 公正証書の原案作成後、メール又はFAXでお客様に内容をご確認頂きます。
  補正・訂正がありましたら対応致します。(修正対応は納品から14日以内とさせて頂きます。)
  内容が確定次第、弊所からお客様へ手続きに必要な書類をメール又は郵送にて
  送付致します。※この段階で公証役場の手数料が確定します。

4.(お客様)
手続の流れ 弊所からお送りした書類(ワードファイルの場合は印刷して頂きます)に署名
  と実印による押印をして頂き、印鑑証明書とともに弊所へ郵送して頂きます。
  また、公証役場手数料をお支払頂きます。

5.(弊所)
手続の流れ 弊所にて契約当事者の代理人を選定し、公証役場で手続きを行います。

6.(完了)
   手続き完了後、お客様へ公正証書が郵送(書留)されます。


【非対面取引の場合の費用加算】
債務者または連帯保証人の代理出頭を弊所に依頼される場合で、弊所がそれらの方と直接対面できない場合は、特殊郵便等を利用して公正証書作成意思を確認させて頂きます。そのため、この場合には1名につき3,000円(税込)が別途加算となります。


なお、公正役場への代理出頭には次の証明書等が必要になります。これらはお客様によりご用意頂きます。なお、印鑑証明書又は商業登記簿謄本若しくは資格証明書を用意する場合は、発行後3ヶ月以内のものに限ります。

  • 当事者が個人の場合
    印鑑証明書と実印
    ※実印を委任状に押印して頂きます。
  • 当事者が法人の場合(下記①②のいずれか)
    ①代表者の資格証明書と代表者印の印鑑証明書
    ②法人の登記簿謄本と代表者印の印鑑証明書
    ※代表者印を委任状に押印して頂きます。

ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。



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