公正証書にするべき契約書|金銭貸借の約束
公正証書にすべき契約
金銭貸借などの契約締結後に債務者が不履行をした場合、最終的には裁判所で解決を図ることになります。
しかし、裁判となると時間も費用もかかる、というのは世間の常識です。
早く回収したい債権者としては、思うように事が運ばずストレスがたまるものです。
そこで、トラブルが生じたとき速やかに債権を回収できるように、契約を執行認諾文言付きの公正証書にしておく方法があります。
執行認諾文言とは、債務者が「債務不履行の場合には、強制執行を受けても異議はありません」という旨を認める文言のことを言います。
この執行認諾文言のある公正証書は「執行証書」と呼ばれ、裁判不要で強制執行が可能になります。
しかし、公正証書は私製の契約書に比べ、作成が煩雑で費用もかかります。
また、どんな契約も公正証書にするべき、というわけでもありません。
では、どのような契約を公正証書にするべきかといいますと、次の契約が挙げられます。
- 長期に渡る分割払いの契約
- 目的の額(貸金額等)が60万円を超える契約
分割払いの契約は、返済期間が長期となりがちです。
そこで、債務者に支払期日をしっかり守らせるためや、支払い延滞となった場合に速やかに強制執行できるよう備えておくために、執行認諾文言付きの公正証書を作成しておきます。
また、60万円を超える契約を公正証書にしたほうがよい理由は、60万円以下の金銭の支払いについて争う場合は、簡易裁判所で行われる小額訴訟という、原則として一日で終了する裁判手続きがあるからです。
争う額が60万円を超えてしまうと、通常の裁判手続きとなりますので、手続きが煩雑になりますし時間や費用もかかります。
そのような面倒を回避するため、執行認諾条項付きの公正証書を利用するメリットがあるのです。
なお、裁判所を利用する方法としては、他に即決和解や民事調停という手続きもあります。
これらの手続きは裁判ではなく、紛争解決について当事者等が話し合った結果、合意した事項を書面(和解調書等)にし、その文書に強制力を持たせるものです。
公正証書の作成を代行いたします。(全国対応)
借用書(金銭消費貸借契約書)や債務承認弁済契約書など、金銭の支払いを目的とする契約を公正証書とするには、契約内容をまとめた書面や本人確認のための各種証明書を用意したうえ、公証役場へ出頭する必要があります。
但し、この出頭手続きは代理人により行うことも可能です。
当事務所では、公正証書の起案から代理手続きまでのすべてを代行しておりますので、お客様が面倒な作業をすることなく公正証書を作成することが可能です。
また、契約当事者が遠隔地の場合も対応可能です。
※この場合、利用する公証役場は札幌市内に所在する公証役場となります。
不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。