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金銭貸借契約書の有効性|金銭貸借の約束|

契約書の有効性

契約をするには、契約の目的(物や役務など)が確定され、当事者が契約内容を実現できるものであることが前提です。
また、以下のような要件を満たしていなければ、その契約は無効となってしまう可能性があります。

  • 適法であること
    この要件については述べるまでもありません。契約内容が違法であれば、原則としてその契約は無効になります。
  • 社会的妥当性があること
    当事者の一方が負担する義務が、社会的に見て不相当に過大(酷)であるような契約は無効とされる可能性があります。
    ※例えば、時価1万円の中古パソコンの売買契約で、売主が納期を守らなかったときは買主に100万円の違約金を払う、というような契約が考えられます。


どんな内容を定めてもよいのか

「契約自由の原則」という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。

これは、個人間での契約は、法の秩序や強行法規にに反しない限り、契約当事者が自由な意思によって決めることができる、という民法上の基本原則です。

なお、この文言は、民法に直接記載されているわけではなく、民法第90条(公序良俗規定)や第91条(任意規定と異なる意思表示)が根拠条文とされています。

民法 第五章(抜粋)

(公序良俗)
第90条  公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

(任意規定と異なる意思表示)
第91条  法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。


契約の自由とは

契約の自由とは、次のことを言います。

  • 契約を締結する自由
  • 契約の相手方を選択する自由
  • 契約内容の自由
  • 契約方式の自由

個人間でする契約は、以上四つの自由が認められています。

しかし、法令によりこの自由が一部制限される場合があります。
例としては、労働契約や借家契約を挙げることができます。

労働基準法や借地借家法には、労働者や借家人など、立場上弱い地位にある契約の一方当事者を保護する規定や、使用者や家主の権利を制限する規定が設けられています。これは強行規定と呼ばれ、たとえ個人間で結ぶ契約でも排除することは認められません。

金銭貸借契約であれば、利息制限法の規定を超えた利息や違約金の定めが無効になることも強行規定の一つです。

なお、どの法令のどの条文が強行規定なのかを判断することは非常に難しいところです。借地借家法の第37条には「強行法規」の文言が記載されているのでわかりやすいですが、そのような法令ばかりではありません。

大まかな考え方としては、民法第90条の「公の秩序に関する規定」に当てはまるような規定は、まず強行規定と判断してよいのではないでしょうか。
例としては、民法の第2編(物権)や会社法を挙げることができます。

また強行規定のほか、法令上、その方式が定められている契約もあります。
例えば、事業用定期借地契約や任意後見契約は、公正証書によってしなければなりません

以上の様に、契約をする自由は認められていても、法令上その内容や方式が制限されている場合もありますので、契約締結には関係法令の事前確認も欠かせません。



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