公正証書、借用書(金銭消費貸借契約書)、債務承認弁済契約書、金銭準消費貸借契約書の作成を代行致します。|北海道 札幌市 行政書士 菊地法務事務所|

事務所概要

事務所概要

行政書士 菊地法務事務所


事務所名 行政書士 菊地法務事務所
責任者  行政書士 菊地 義人 (北海道行政書士会所属)
所在地  〒063-0804
     札幌市西区二十四軒4条5丁目12番8-308号
電 話  (011)621-0085

当事務所のサイトをご覧いただき誠にありがとうございます。
行政書士の菊地義人と申します。

約束事を書面に残しておく理由は、言うまでもなく後々のトラブル防止や解決に役立たせるためです。
しかし、馴れ合いや人間関係に支障が生じないようにと口約束で済ますことは多くあります。
特に、友人知人や恋愛関係にある相手との金銭貸借にありがちです。

そのような口約束の果てに返済トラブルに見舞われた債権者(貸主)から、その返済に関する証書を作ってほしいというご相談を多く頂きます。
なかには完全に紛争状態になっていて、行政書士では対応できない事案もあります。

トラブルに巻き込まれた皆さんは、同じようにおっしゃいます。

「こんなことになるとは思わなかった」
「しっかりした借用書を作っておけばよかった」

自分を守るのは、まずご自身です。
ときには氷の心を持つことも大切です。

お金に余裕があり「万一のときには債権放棄してもいい」という方はともかく、一所懸命働いて得たお金や、コツコツ貯めたお金を仕方なく貸渡すような場合は、できるだけその約束事を書面にするべきです。

証書があるかないかでトラブルが生じたときの動きはガラッと変わります。
時間や余計な費用をかける必要が無くなります。
もちろん、しっかりした内容であることが前提です。

ご自身で証書作成ができずにお困りでしたら、お気軽にご相談ください。


         

プロフィール

【経歴】
1966年 北海道 阿寒町生まれ
会社員を経た後、行政書士菊地法務事務所を開業し現在に至る。

【取得資格】
心理カウンセラー、宅地建物取引主任者、日商簿記3級、乙種第4類危険物取扱者、調理師、一級船舶免許


事務所所在地

※弊所には駐車場がございませんので、お車でご来所される場合は、大変申し訳ありませんが近隣のコインパーキング等をご利用ください。


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