公正証書、借用書(金銭消費貸借契約書)、債務承認弁済契約書、金銭準消費貸借契約書、覚書の作成を代行サポート致します。|全国対応|

金銭貸借の公正証書作成代行サービス|金銭消費貸借契約公正証書、債務弁済契約公正証書、準消費貸借契約公正証書

債務者の不履行に備えて借用書(金銭消費貸借契約書)等を公正証書にしておくと、万一のときには裁判不要で強制執行を行うことが可能になります。


公正証書とは 

公正証書正本 表紙

公正証書とは、公証人が作成する公文書の一つで、公証人とは、裁判官や弁護士などの実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命した公務員のことです。

公正証書は証明力が非常に高いため、各種契約や遺言などに利用されます。

特に、金銭の支払いを目的とする契約書を「執行認諾条項」を設けた公正証書にしておくと、債務者が不履行した場合には裁判不要で強制執行することが可能になります。

執行認諾条項とは、「債務不履行の場合には、強制執行を受けても異議はありません」という旨を認める文言を記載した条項のことです。

この執行認諾条項のある公正証書は「執行証書」と呼ばれ、確定判決と同じ「債務名義」となり、裁判不要で強制執行が可能になります。

「債務名義」とは、強制執行できる権利の存在とその範囲について表示された公文書のことで、簡単に言いますと「判決書」のようなものです。 

また、遺言を例にとりますと、遺言書を公正証書で作成しておくと、自筆で遺言書を作成した場合よりも相続手続きが非常にスムーズになることも挙げられます。
(ここでは遺言書については割愛します。)


前述しましたとおり、公正証書は私製の契約書等に比べはるかにメリットがあります。
しかし、デメリットもあり、両者を挙げてみますと次のようになります。

  • 公正証書のメリット
    ・証明力が非常に高い
    ・原本が公証役場で保存されるので、紛失の恐れがない
    ・金銭の支払いを目的とする公正証書には、強制力を付けることができる
  • 公正証書のデメリット
    ・手続きが煩雑
    ・費用がかかる

公正証書のデメリットは、裏を返せば、後々のための保険料として考えることもできますので、重要な契約や将来のためにしっかりした文書を残しておきたい場合には、やはり、公正証書は非常にお勧めです。


公正証書の種類

公正証書には次のようなものがあります。

  • 金銭の貸借に関する公正証書
     ・金銭消費貸借契約公正証書
     ・債務弁済契約公正証書
     ・金銭準消費貸借契約公正証書
  • 遺言公正証書
  • 離婚に伴う慰謝料や養育費の支払いに関する公正証書
     ・離婚給付契約公正証書
  • 任意後見契約公正証書
  • 事業用定期借地権設定契約公正証書

前述しましたが、特に、金銭の支払いを目的とする契約は、執行認諾文言が記載された公正証書にしておくと、万一債務者が不履行等をした場合でも、裁判をすることなく強制執行が可能になります。
上記のリストからは以下の公正証書が該当します。

  • 金銭消費貸借契約公正証書
  • 債務弁済契約公正証書
  • 金銭準消費貸借契約公正証書
  • 離婚給付契約公正証書


公正証書にするべき契約

金銭の支払いを目的とする契約で、特に公正証書にした方がよいのは次の契約です。

  • 返済が分割払いの契約
  • 目的の額(貸金額等)が60万円を超える契約

まず、分割払い契約を公正証書にすべき理由は、返済期間が長期となりがちだからです。
債務者に支払期日をしっかり守らせるためや、支払い延滞となった場合に速やかに強制執行できるよう備えておくために公正証書を利用するのです。

つぎに、60万円を超える契約を公正証書にしたほうがよい理由は、60万円以下の金銭の支払いについて争う場合は、小額訴訟という、原則として一日で終わる裁判手続きがあるからです。

争う額が60万円を超えてしまうと、通常の裁判手続きとなりますので、手続きが煩雑になりますし時間や費用もかかります。
そのような面倒を回避するため、執行認諾条項付きの公正証書を利用するメリットがあるのです。


公正証書の作成手数料

公正証書の作成には公証役場へ手数料を支払う必要があります。
手数料には、作成する証書の目的額等により支払う公証人手数料のほか、公正証書の正本や謄本の作成料、また送達費用(送付にかかる費用)等があり、これらは公証人手数料令により定められています。

金銭貸借契約を公正証書にする場合の手数料等については、次のページをご覧ください。
 案内表示 公証役場手数料


公証役場へ出頭する場合に必要な証明書等

公正役場では、公正証書を作成する本人確認のために次の証明書等が必要になります。なお、下記記載の印鑑証明書又は商業登記簿謄本若しくは資格証明書を用意する場合は、作成後3ヶ月以内のものに限ります。

当事者本人が出頭する場合

  • 当事者が個人の場合(下記①②③④のうちのいずれかをお持ち下さい。)
    ①運転免許証と認印
    ②パスポートと認印
    ③住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
    ④印鑑証明書と実印
  • 当事者が法人の場合(下記①②のうちのいずれかをお持ち下さい。)
    ①代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書
    ②法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書


代理人が出頭する場合

公正役場へ代理人が出頭する場合は、本人からの委任状ほか、次の証明書等が必要になります。なお、代理人の本人確認は、前記の方法によります。
※印鑑証明書又は商業登記簿謄本若しくは資格証明書を用意する場合は、作成後
 3ヶ月以内のものに限ります。

  • 当事者が個人の場合
    本人の印鑑証明書と実印
    ※委任状には本人の実印を押印します。
  • 当事者が法人の場合(下記①②のいずれか)
    ①代表者の資格証明書と代表者印の印鑑証明書
    ②法人の登記簿謄本と代表者印の印鑑証明書
    ※委任状には代表者印を押印します。


【双方代理の禁止】
債権者が、債務者や連帯保証人の代理人になることはできません。
また、双方が同一人を代理人に選任することもできません。


公正証書以外の裁判外手続きについて

裁判所を利用する方法としては、他に即決和解や民事調停という手続きもあります。これらは、当事者のほか調停委員などが関与して話し合いにより紛争を解決する手続きです。
以下、簡単にご案内いたします。

即決和解とは

即決和解とは、「訴え提起前の和解」と言われる手続きで、紛争当事者が裁判をせず、話し合いで合意した内容について、裁判所が和解調書を作成する手続です。
この和解調書は、確定判決と同一の効力があります。
訴訟手続きではないので、時間や費用もかからないのが利点です。
但し、当事者が紛争の解決について合意をしていることが前提です。

なお、即決和解を管轄する裁判所は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所、または当事者が合意で定めた簡易裁判所です。

即決和解と公正証書(執行認諾文言付)の違い

即決和解と公正証書(執行認諾文言付)は、「裁判をすることなく強制執行ができる」という点で共通しています。

但し、公正証書は、「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求(金銭の支払い等を目的とする請求)」に限り強制執行をすることができますが、「建物の明渡しを目的とする請求」などは、公正証書により強制執行をすることができません。
しかし、即決和解の手続きをとれば、裁判をすることなく強制執行が可能になります。

民事調停とは

民事調停とは、民間から選ばれた調停委員2名以上と裁判官1名からなる調停委員会が紛争当事者の間に入って、解決案のあっせんをするものです。

当事者がお互いに歩み寄って妥協する余地がある場合に調停を利用します。
つまり、相手との間に深刻な対立がなく、裁判所を間に入れて迅速に紛争を解決したいという点で当事者が一致している場合には、非常に使い勝手のよい制度と言えます。また、裁判と違い、非公開ですので秘密も守られます。

但し、相手が調停に出席しない場合や調停案に応じない場合は、調停不調となり解決が得られません。

調停が成立すれば調停条項を記載した調停調書が作成されます。
この調停調書は、確定判決と同一の効力があります。

民事調停を管轄する裁判所は、相手方の住所、居所、営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所、又は当事者が合意で定めた地方裁判所若しくは簡易裁判所です。

なお、民事調停は、話し合いにより紛争を解決する手続きですので、時間もかかりやすいことから、迅速性に欠ける手続といえます。


公正証書の作成はおまかせ下さい

金銭消費貸借契約書(一般的な借用書)や債務承認弁済契約書など、金銭の支払いを目的とする契約を公正証書とするには、契約内容をまとめた書面や本人確認のための各種証明書を用意したうえ、公証役場へ出頭する必要があります。
但し、この出頭手続きは代理人により行うことも可能です。

当事務所では、公正証書の起案から代理手続きまでのすべてを代行しておりますので、お客様が面倒な作業をすることなく公正証書を作成することが可能です。

また、契約当事者が遠隔地の場合も対応可能です。
※弊所に公証役場への代理出頭を依頼される場合、利用する公証役場は札幌市内に
 所在する公証役場となります。

不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

案内表示 公正証書作成の流れはこちらへどうぞ

案内表示 契約書、公正証書に関するお問い合わせはこちらへどうぞ

案内表示 料金についてはこちらへどうぞ



powered by HAIK 7.6.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional