公正証書、借用書(金銭消費貸借契約書)、債務承認弁済契約書、金銭準消費貸借契約書、覚書の作成を代行サポート致します。

金銭貸借等の契約書・公正証書に関する相談


お問い合わせ・ご相談について

電話又はメールでお問い合わせ下さい。
なお、お問い合わせでご案内できるのは次の事項になります。

  • 書類作成や手続き代行の流れ
  • 料金の概算

上記以外の具体的なご相談は有料となりますが、書類作成や手続き代行など業務委任契約に至った場合は報酬額の内金(前受金)としてお取り扱いさせて頂きます。
なお、お問い合わせの内容が次の場合には回答を行っておりません。
 ・各種書類の具体的な作成方法に関する問い合わせ
 ・各種行政手続きの方法や要領に関する問い合わせ
 ・事実関係を摘示し、又は具体的な相談事項を記載して回答を求める問い合わせ


ご相談

ご相談は面談、メール、電話によりお受けしております。
各ご相談の流れなどについては以下をご覧ください。
なお、次の事項を整理されますと、お話がスムーズになります。

・契約書(公正証書)作成に至る経緯
・金額(債権額)
・利息や遅延損害金などの条件
・連帯保証人の有無
・債務者の収入・資産状況

面談相談

面談相談をご希望の場合は予約をお願いします。
個人事務所ですので土曜や日曜、祝日の対応も可能です。

【事務所所在地】


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弊所には駐車場がございませんので、お車でご来所される場合は、大変申し訳ありませんが近隣のコインパーキング等をご利用ください。

メール相談

メール相談は、専用フォームをご利用ください。
なお、メールの内容が次の場合には回答を行っておりませんのでご注意ください。
 ・各種書類の作成方法や要領に関する問い合わせ
 ・各種行政手続きの方法や要領に関する問い合わせ
※作成した書類の点検(文言を含む)は有料相談となります。

電話相談

電話相談をご希望の場合は予約をお願いいたします。
対応できる時間は、日曜日を除く午前9時から午後6時となります。

料金のご案内

相談料は次のようになりますが、書類作成や手続き代行など業務委任契約に至った場合は報酬額の内金(前受金)としてお取り扱いさせて頂きます。

ご相談方法料金
(1件・税別)
備 考
面談相談5,000円60分まで(以後30分ごとに同額加算)
電話相談5,000円1時間以内
メール相談5,000円

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行政書士の業務範囲

行政書士は権利義務や事実証明に関する文書(役所への提出書類や契約書等)の作成と役所手続きを代理することができますが、弁護士法等他の法律で制限されていること(例:登記や裁判所に関わる書類作成や手続き、代理交渉や鑑定を行うことなど)を業務として承ることはできません。そのため、ご相談内容が他の法律に抵触する恐れがある場合は回答できないこともあります。



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