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金銭貸借契約の担保

金銭貸借にあたっての担保

金銭貸借契約を締結後、借主が約束したとおり返済してくれるとは限りません。
契約にあたり借主に担保を要求できるのであれば、貸借の条件にするべきです。

担保には、人的担保と物的担保があります。


人的担保

人的担保とは、保証人のことです。
保証人には、通常の保証人と連帯保証人の2種類あります。

通常の保証人は、主たる債務者(お金を借りた本人)が不履行(不払い)などをした場合に、債権者(貸主)から支払請求を受けても、まず、主たる債務者に請求するよう主張できます。これを「催告の抗弁権」といいます。(民法第452条)

また、主たる債務者に支払能力があることを証明できる場合は、その資産などを指して、そこから回収するよう債権者に請求することもできます。これを「検索の抗弁権」といいます。(民法第453条)

一方、連帯保証人には、催告の抗弁権や検索の抗弁権は認められていません。(民法第454条)
つまり、借主本人と同一の義務を負うことになります。

連帯保証人は債権者にとって強力な担保となりますので、金銭貸借契約の保証人は、この連帯保証人であることが一般的です。

なお、保証人には、次の要件が必要とされます。(民法第450条)

  • 行為能力者であること(未成年者等でないこと)
  • 弁済をする資力が有ること

また、保証契約は、書面でしなければ効力が生じませんのでご注意下さい。(民法第446条第2項)


物的担保

物的担保とは、不動産や動産(物)を担保にすることです。
土地や建物、車や機械などが担保の対象となります。

これら物的担保は、単に契約書へ記載しておけばよいものではなく、抵当権等の登記や登録、現実の引渡しなどを経なければ担保としての価値がありません。また、担保対象物に他人の権利が設定されていないかなどの確認も必要になります。
物的担保をとる場合は、これらの点に十分注意が必要です。



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