札幌 遺言書作成サポート|自筆遺言書・公正証書遺言起案|札幌市 行政書士菊地義人事務所
遺言の必要性
本来、遺言は必ずしなければならないものではありません。
遺言書がなければ法律の規定に基づいた相続手続きとなるだけで、これを法定相続といいます。
法定相続は、例えば「相続人が、配偶者とお子さんだけの場合は、相続分はそれぞれ2分の1ずつ」といったように規定されています。
この法定相続分と異なった遺産分けを希望される場合に、遺言書を利用します。
遺言書を作成しておいたほうがよい場合
前述しましたが、法定相続分と異なった遺産分けを希望される場合に、遺言書を利用することになります。
特に、以下に掲載した事例に当てはまる方は、できるだけ、不備の無いしっかりした遺言書を作成されるべきでしょう。
理由は、ご家族や親族の構成によっては、ご希望とおりに遺産を残してあげることができなかったり、また、遺されたご家族などが遺産の争奪を引き起こしたり巻き込まれたりしないようにするためです。
そのようなトラブル防止に、遺言書が活躍することになります。
- 財産を速やかに分けて、相続人が活用できるようにしてあげたい
- お孫さん(子が存命中)や息子さんのお嫁さん、ご友人など、相続人以外の方に財産を分けてやりたい
- お子様のいらっしゃらないご夫婦
- 財産を寄付したい
- 共有名義の不動産がある
- 土地と建物の所有者が異なる
- 亡くなった方名義の不動産がある
- 入居率が低い、または古いアパートがある
- 配偶者、子、兄弟姉妹の仲が悪い
- 内縁関係
- 離婚経験がある
遺言の方法
遺言の方法は数種あり、すべて法定されています。一般的に、自筆証書遺言又は公正証書遺言が選ばれます。
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言の要件は、
- 全文、日付、氏名を遺言者が自筆する。
- 押印する。
と規定されています。(民法968条)
すべてを手書きしなければならず、ワープロやパソコンを利用した遺言書は無効となります。
押印は「認印」で構いません。(拇印でも基本的に問題ありません。)
自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑(なければ指印)があれば、遺言者一人で、いつでもどこでも作成できます。
また、公正証書遺言のように、作成にあたっての手数料なども必要ありません。
但し、相続時に家庭裁判所の「検認」が必要になります。
検認とは
検認とは、家庭裁判所により、遺言書の形式等を調査・確認し、遺言書の内容を明確にして偽造や変造を防止するために行なわれる手続きです。
尚、検認手続きは、遺言書の内容について有効・無効を判断するものではありません。
ですから検認手続きを経たからといって、遺言書の内容がすべて有効なものとして認められるわけではありません。
公正証書遺言とは
公証人が関与するため証明力が強くなります。
手続きが多少面倒で費用もかかりますが、形式の不備や遺言書紛失といったトラブルはありません。また、相続時の家庭裁判所の「検認」手続きは不要になります。
相続開始後の手続きがスムーズに進みやすいため、お勧めする遺言書です。
※公正証書遺言の作成には、証人2名が必要になります。
そのため、遺言書の内容を、公証人のほか、証人2名が知ることになります。この点ご留意下さい。
秘密証書遺言
遺言書の中身を知られたくない場合に利用します。
その方式は次のようになります。
- 証書(遺言書)を作り押印します。
ワープロで作成しても構いません。 - 遺言者が証書(遺言書)を封筒に入れ、証書(遺言書)に使用したものと同じ印で封印します。印影が異なると無効となります。
- 遺言者が、公証人と証人2人以上の前に封筒を差し出し、「自分の遺言であることと氏名住所」を述べます。
- 公証人が、封紙に証書(遺言書)を提出した日付と上記3の遺言者の申述を記載し、公証人、遺言者、証人がそれぞれ封紙に署名押印することにより、遺言手続きが終了となります。
遺言書作成の流れ
ここでは「遺言書をつくる時」の形式的な動きについて述べます。
遺言書の作成は基本的に次のような流れになります。
1.遺産の調査、確認
不動産であれば登記簿謄本、動産であれば登録証などで、遺産が特定できるようにします。
2.推定相続人の調査、確認
遺言書を作成する段階で誰が相続人となるか確認します。
3.遺言執行者の検討
相続が開始したとき、遺言の内容を実現する人をあらかじめ決めておくことができます。
4.遺言書の原案を作成
遺産の確認等が終わりましたら遺言の原案を作ります。
5.遺言書作成
原案に修正や変更などが無ければ、自筆証書遺言や公正証書遺言等で、正式な遺言書を作ります。
遺言の撤回
心変わりや、事情の変化による遺言の撤回は、いつでもできます。
撤回の方法
撤回は次の方法によります。
- 新しい日付の遺言書を作成する
- 遺言書を破棄してしまう
なお、公正証書遺言の場合は、公証役場に原本が保管されていますので、この場合には新しい日付の遺言書を新たに作るしかありません。
また、新しい日付で遺言書を作成された場合、前の遺言に記載された内容のうち、抵触しない部分については、前の遺言が尊重される可能性もありますので注意が必要です。
遺言書作成の費用
自筆証書遺言は、基本的に費用がかかりません。紙とペンと印鑑(拇印も可能)があれば作成可能です。
公正証書遺言の場合は、公証人へ手数料を支払う必要があります。手数料については目的の価額によって規定されています。
行政書士による遺言書作成サポートについて
行政書士による遺言書作成のお手伝いには、次のようなものがあります。
- 遺言書の起案
- 書き方の例示(自筆証書遺言の場合)
- 公証役場との事前打ち合わせ・連絡調整等(公正証書遺言の場合)
- 証人引き受け(公正証書遺言の場合)
- 推定相続人調査
- 財産調査
- 財産目録作成
料金
業 務 | 料 金 | 備 考 |
---|---|---|
・自筆証書遺言 | 30,000円~ | 事案に応じて料金ご提示 |
・公正証書遺言 | 50,000円~ | |
・公正証書遺言証人引き受け(1名) | 15,000円 |
※公正証書遺言の場合は、公証役場での手数料が別途発生します。
お勧めする遺言書について
自筆証書遺言は、遺言者本人がお一人で作れます。内容の効力は別として、形式さえ整っていればよく、費用もかかりません。
また、心変わりがあればいつでも作り直すことができます。
ですから、自筆証書遺言を希望される方は、多くいらっしゃいます。
しかし、簡易に作りやすい自筆証書遺言は、実際に相続が開始されたときに問題が発生しやすいのです。
最も問題となるのが、
- 遺言書が本当に遺言者によって書かれたものなのか
- 遺言者の本当の意思なのか
といったことです。
自筆証書遺言は遺言者本人が一人で作るため、遺言書の真正を担保するものが無ければ、相続手続きが複雑化したり、問題が生じやすくなります。
特に、財産に関する名義変更(例:不動産、預貯金、株式等)は、手続き先で遺言書の有無を訊かれます。
この場合、自筆証書遺言であると手続きがストップする可能性が高くなります。
自筆証書遺言に対し公正証書遺言は、遺言書の作成に関して公証人が遺言者の本人確認を行い、さらに遺言内容についても間違いないか本人に確認したうえで遺言書を作成します。
つまり、遺言書作成についての真正が担保されるわけです。これらの点を踏まえ、当事務所では公正証書遺言の作成をお勧めしております。