札幌 会社設立代行 |株式会社設立に必要な書類作成と手続を代行いたします。|札幌市 行政書士 菊地義人事務所|
株式会社設立の方法
株式会社の法人形態につきましては、サイドメニューの「法人の種類」で基本的な事項を記載しておりますので、こちらのページでは株式会社の設立方法についてのみ記載しております。
株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2通りがあります。
まずは、この2つの方法についてご案内いたします。
1、発起設立とは
発起人(株式会社を設立しようとする人)が、株式会社を設立する際に発行する株式の全部を引き受ける方法で、一般的な設立方法です。
2、募集設立とは
発起人が株式会社設立時の発行株式を引きうけるほか、発起人以外にも株式会社設立時の発行株式を引き受ける人(出資者)を募集する方法です。
事業規模が大きい場合などに利用されます。募集設立は一般の投資家も加わりますので、発起設立よりも手続きが厳格となります。
株式会社設立手続きの流れ(発起設立)
ここからは、株式会社の一般的な設立方法である発起設立についての流れをご案内いたします。
1、発起人の決定
株式会社を設立しようとする発起人をまず決めます。お一人であればその方が唯一の発起人です。
また、発起人の資格に制限はありません。他の株式会社など、法人も発起人になることができます。
発起人は株式会社設立時の株式を1株以上引き受けなければなりません。つまり、株式会社成立後の株主になるわけです。
2、会社概要の決定
発起人によって、株式会社の商号、本店所在地、事業目的、資本金などを決定します。
営業にあたって必要になる許認可などの確認も行ないます。
3、類似商号の調査
同一住所で、商号と目的が同一の株式会社があれば登記できません。
4、定款の作成、認証
定款は発起人が作成しなければなりません(発起人の方を代理して行政書士が定款を作成いたします)。紙の定款を作成する場合は印紙の貼付が必要になります。
その印紙代が4万円もするので、最近では印紙不要の電子定款が主流になってきました。
定款は公証人の認証を受けることで効力が発生します。
この段階で、代表印の注文が必要になります。
5、金融機関への出資金の払い込み
発起人が定めた銀行や信用金庫等で行ないます。旧商法では、金融機関発行の「払込金保管証明書」というものが設立手続きに必要でしたが、会社法では、「払い込みがあったことを証する書面」を用意すればよいことになりました。
尚、募集設立の場合は、金融機関発行の「払込金保管証明書」が必要になります。
6、設立時取締役等の選任
出資の履行後、発起人によって設立時取締役を選任します。監査役や会計参与などの設置を定款で定めている場合も選任します。
一般的には、原始定款(会社の設立にあたり作成される定款のことです)において指名されていることが多く、その場合は出資の履行時に選任されたものとみなされます。
7、設立手続き等に関する調査
設立時取締役は選任された後に、出資の履行や現物出資(金銭以外の出資のことです。以下参照)の状況、その他設立手続きについて適正に行われているか調査をします。
現物出資とは
現物出資とは、金銭以外の財産を出資することです。
例えば、車やパソコンなど財産価値のあるものを金銭の代わりに出資するのです。
株式会社設立にあたっての現物出資は、発起人に限りすることができます。
また、その内容は、原始定款に記載されていなければなりません。
現物出資は、財産の評価額が不当であれば株主間に不平等が生じてしまいます。
そのため定款に現物出資に関する事項があれば、裁判所に検査役の選任を申し立て、調査してもらうことになります。
※ある一定の基準に該当する場合は検査役の選任手続きが不要となります。
8、設立登記申請
調査が終了し、設立に必要な書類が用意できましたら登記の申請となります。
登記申請は代表者様などが行われるか、司法書士に依頼することになります。
9、登記完了
株式会社の成立です。
10、税務署等への届出
ここで株式会社の設立に関する手続きが終了することになります。
株式会社設立手続きの代行
株式会社の設立には、設立会社の概要設計をはじめ、商号の調査、定款の作成、定款の認証、払い込み等の調査書、発起人会議事録、取締役会議事録、その他登記申請書等様々な書類の作成や役所手続きが必要になります。
これらの書類作成や役所手続きを設立に関する他の作業と同時進行で行うことはかなり大変です。
他に設立手続きをまかせられる方がいらっしゃらなければ、会社設立の代行をご利用ください。
会社設立の代行を利用することで確かに費用はかかってしまいますが、その分煩雑な書類作成等が不要になり、設立に関わる他の作業を集中して行うことも可能になります。
また、株式会社の設立手続きをできるだけご自分でされたいという方には、電子定款作成など設立手続きの一部のみの対応も行っております。
なお、公証役場での定款認証手続き代行は、札幌市と近隣地区のみの対応となります。また、法務局での登記申請は、司法書士またはお客様ご本人による申請となります。
法定手数料等
株式会社を設立される場合に最低限必要な法定費用等は次のようになります。
内 訳 | 費 用 |
---|---|
・定款認証手数料 | 50,000円 |
・収入印紙(紙で定款を作成する場合) | 40,000円 |
・認証された定款の謄本取得 | 約2,000円 |
・登録免許税 (資本金により変わります) | 150,000円~ |
・その他費用(印鑑代、印鑑証明書代など) | 実 費 |
※電子定款を利用されますと、印紙代の4万円が不要になります。
株式会社設立代行料金
表示されている設立代行料金は、会社法上必要最小限の機関設計・定款設計に基づいたものです。
法人種類 | 業務種別 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|
株式会社 | ・設立書類作成のみ | 40,000円~ | |
・設立手続き代行 | 58,000円~ |
※表示料金は税別です。