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建設業法上の「土木工事業」・「建築工事業」・「解体工事業」のうち、何れかの建設業許可を受けている場合は、解体工事業の登録は必要ありません。
解体工事業には事業者の登録制度があります。
数あるホームページのなか、当サイトをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
建設業に携わっている方であれば、一定規模以上の建設工事を請け負う場合には「建設業許可」が必要であることをご存じの方は多くいらっしゃいます。
しかし、解体工事を行うために、解体工事業登録を受けなければならないことは意外と知られていません。
解体工事は、建設業許可が不要である請負金額500万円未満の軽微な工事も多く、特に家屋の解体工事であれば請負金額が100~200万円程度が一般的ということで、そもそも「許可が不要な工事」と誤った解釈をされている方も多くいらっしゃるようです。
解体工事業の登録を受けていない場合
解体工事業の登録については「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称 建設リサイクル法)」に規定されており、無登録の解体業者は罰則を受けてしまいます。(罰則については次のページをご覧ください。 罰則 )
また、解体工事は、近隣トラブルや廃棄物処理等の問題も絡み、苦情通報や行政の取締りも厳しくなっております。
- 解体工事業の登録制度を知らなかった。
- 解体工事業登録を受けずに、解体工事を行っている。
- 建設業許可を受けたいが許可要件を満たすことができず、解体工事の受注をあきらめている。
御社の現状が上記のような場合には、早急に、解体工事業の登録をご検討下さい。
煩雑な事務手続きを代行いたします。
解体工事業の登録申請をお決めになった場合、次に必要となるのは要件確認です。
要件をクリアしていれば、書類作成、手続きとなります。
事務作業を行う方がいらっしゃれば問題はありませんが、「日常の業務が忙しすぎてとても手が回らない」、「人手不足」、「経理事務の担当者のみ在籍」という事業者様も多くいらっしゃいます。
もし、お客様がそのような状況でありましたら、是非一度お問い合わせください。
お客様とご一緒に要件確認を行いながら、手続に必要となる書類や、お客様にご協力いただく事項などについてご案内させて頂きます。
※登録を受けるための要件については次のページをご覧ください。
- 技術者の要件はこちらへどうぞ
お問い合わせについて
解体工事業の登録に関するお問い合わせは・ご相談は、電話のほか、メールでも対応しております。
お電話によるお問い合わせは、平日午前9時から午後6時まで承っております。
また、メールによるお問い合わせはメールフォームをご利用ください。
産廃業許可は必要ではありませんか?
解体工事では廃棄物が発生します。
行政側は、産業廃棄物の処理に関し、各行政機関や民間業者との連携も緊密にして非常に厳しく監視しており、無許可営業などを含む違法行為については厳正に対処しています。
解体工事のほか、廃棄物の収集・運搬等も受注業務としてご検討されている場合は、解体工事業者登録申請又は建設業許可申請に加え、産業廃棄物処理業の許可申請をあわせてご検討されることをお勧めします。