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法人の種類

法人の種類について

法人は、株式会社をはじめ様々な種類があります。組織機関などは各法人によって違いますが、最大の違いは法人の「目的」です。株式会社などの「会社」の目的は「営利」ですが、社団法人や財団法人等には「公益」を目的とするものもあります。
このページでは皆さんがよく耳にされるであろう代表的な法人について簡単に記載してみたいと思います。


株式会社

株式会社は営利目的の代表的な会社です。出資者は株主と呼ばれ、出資した限度で会社に責任を負います(有限責任)。

株主は、会社が儲かれば配当を受け、経営が破綻すれば出資の範囲内で会社に責任を負うのみです。つまり、会社が倒産しても株主は出資したお金が戻ってこないだけです。

会社の運営は、株主によって選任された経営者(役員)が行ないます。※実際は、株主=経営者という場合が多いです。

株式会社の設立手続きは旧商法時代に比べかなり簡単になりました。
最低資本金制度が撤廃され、役員が「取締役1名のみ」という機関設計も可能となっています。

役員の機関設計は30通り以上の方法がありますが、日本の株式会社のほとんどは実質的に会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が同一の場合が多く、旧商法時代から最低限必要な機関で運営されている会社が大多数です。


有限会社

現在は特例有限会社と呼ばれます。ややこしいのですが「有限会社」という文字を用いた株式会社となっているのです。

「特例」となる前に私も有限会社を設立しましたが、当時は、資本金が最低300万円必要でした。ちなみに株式会社は1,000万円必要でした。

有限会社は取締役に任期の定めが無いなど、株式会社にはないメリットがあります。
但し、現在の会社法では残念ながら設立することはできなくなりました。


合同会社

合同会社のご説明の前に「持分会社」についてご説明します。
持分会社とは、合同会社、合資会社、合名会社の3社のことを総称して使う言葉です。ここでいう「持分」とは、社員(出資者)の地位(社員権)のことです。
株式会社の場合は、株主(出資者)の地位(株主権)を株式と呼んでいます。

合同会社は社員全員が有限責任社員です。つまり株式会社の株主と同じく、出資した限度で会社に責任を負います。

出資は金銭等に限られますが、業務執行方法や配当などについては定款である程度自由に決めることができます(配当金の分配については、社員(出資者)が有限責任のため債権者を害しないように一定の財源規制はあります)。

合同会社は会社法による新しい会社形態ですが、設立手続きは比較的簡単で費用も少なくすみます。小資金で起業される場合には便利な会社です。


合名会社

合名会社は無限責任社員のみで構成されます。つまり債権者に対し、会社が債務を完済することができなくなった場合は、出資者個人が弁済責任を負ってしまいます。

あくまでも「人」が重視されます。そのため出資は金銭に限らず、「信用」や「労務」を出資の目的にすることもできます。


合資会社

合資会社は有限責任社員と無限責任社員から構成されます。そのため設立には最低2人必要です。出資の目的は合同会社・合名会社と同じですが、有限責任社員の出資は会社成立後でも可能です。


一般社団法人

社団法人を簡単に言いますと、人(社員)の集まりに法人格を持たせたもので、設立の登記をすることによって成立する法人です。
設立するには2人以上の社員が定款を作成します。

目的は、「公益」、「共益」、「私益」のいずれでも構わないため営利を目的とする会社とほとんど変わらない活動ができます。

しかし株式会社と違い「出資の払い込み」という手続きがありません。そのため、出資に対する見返りを求めるようなことができず、社員に対して剰余金の配当や残余財産の分配をすることはできません。但し、収益事業を行い、その利益を法人の活動経費に当てることは可能です。


一般財団法人

財団法人は、財産そのもに法人格を与えたもので、設立の登記をすることによって成立する法人です。

社団法人との違いは、設立者が300万円以上の財産を拠出することが必要なことです。尚、「財産の拠出」は出資でなないため、設立者に剰余金の配当や残余財産の分配を行なうことはできません。

目的は、一般社団法人と同じく、「公益」、「共益」、「私益」のいずれでも構いません。
また、収益事業を行い、その利益を法人の活動経費に当てることも可能です。


公益社団、公益財団

一般社団法人と一般財団法人のうち、「公益」を目的とする事業を主たる目的にする法人は、公益認定をうけることにより、公益社団・公益財団法人となることができます。

そのメリットは税制面での優遇などです。「公益目的の事業内容」や事業収入についての基準など、細かい規定があります。


NPO法人

「特定非営利活動法人」のことをNPO法人と呼びます。NPO法人は社団法人です。
現在の公益法人制度ができる前に、民法の特別法として制定されました(特定非営利活動法=NPO法)。

活動目的は「公益」であり、一定の分野に限定されています。改正前民法での公益法人設立は、主務官庁の許可が必要だったため、官庁と異なる価値観の団体が法人格を得るためには、NPO法人を設立するほうが容易でした。
そのため法人格を取得する団体が多かったようです。

現在は公益社団、公益財団法人の制度もあり、また税制面での優遇にも差がありますので、公益」を目的とする活動をされるのであれば、どちらの法人格が目的にあっているかしっかり検討されたほうがよいと思います。


組合について

「〇〇組合」という名称の団体には、法人格があるものとないものがあります。
労働組合や事業協同組合などは法令の手続きにより法人格を得ることができます。
組合は、組合員の相互扶助によって経営の合理化を図ったりすることなどを目的に設立されます。




以上、法人等について簡単に記載しましたが、活動目的にあわせて様々な法人形態があります。
単に利益追求するのであれば「会社」を設立されるべきでしょうし、「公益」を目的にする場合でも、選択肢は複数あります。活動資金の調達方法や将来のビジョン等、事業計画にあわせてご検討頂きたいと思います。



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