解体工事を工事業者へ発注した方は、建設リサイクル法第10条により、都道府県知事等に対し、対象工事の届出が必要になります。

解体工事を発注する方へ

解体工事を注文する時のご留意事項

解体工事を工事業者へ発注した方(建物所有者など)は、建設リサイクル法第10条により、都道府県知事(札幌市の場合は、札幌市長)に対し、対象工事の届出が必要になります。

この届出は、発注者または自主施行者(請負契約によらず、自ら工事を行う方)が、工事に着手する7日前までに届けることとされています。

一般的には、工事を請け負う業者の方が、発注者の代わりに届けますが、業者の方が届出を怠った場合は、発注者に罰則が適用されることも考えられます。

また、解体工事には、道路使用許可が必要になることがほとんどです。

近隣との無用のトラブルを避けるためにも、工事を発注する前や工事開始前には、必要な行政手続きについて自らも確認されることをお勧めします。


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