解体工事業登録に必要な技術管理者の選任
解体工事業の登録に必要な技術管理者の要件
解体工事業登録には、建設リサイクル法により定められた技術管理者(工事現場における解体工事の施工の技術上の管理を行う者)を選任しなければなりません(建設リサイクル法第31条)。
技術管理者は、一定の有資格者または実務経験者である必要があります。
有資格者による登録申請の場合(該当資格)
資格・試験名 | 種 別 |
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建設業法による技術検定 | ・一級建設機械施工技士 |
・二級建設機械施工技士(第一種、第二種) | |
・一級土木施工管理技士 | |
・二級土木施工管理技士(土木) | |
・一級建築施工管理技士 | |
・二級建築施工管理技士(建築、躯体) | |
技術士法による第二次試験 | ・技術士(建設部門) |
建築士法による建築士 | ・一級建築士 |
・二級建築士 | |
職業能力開発促進法による技能検定 | ・一級とび、とび工 |
・二級とび+解体工事経験1年 | |
・二級とび工+解体工事経験1年 | |
国土交通大臣が指定する試験※ | ・解体工事施工技士試験合格者 |
※国土交通大臣指定の試験とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験のことをいいます。
実務経験者による登録申請の場合(必要経験年数)
区 分 | 実務経験のみ | 国土交通大臣指定の 講習受講者※ |
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一定の学科を履修した大学・高専卒業者 | 2年 | 1年 |
一定の学科を履修した高校卒業者 | 4年 | 3年 |
上記以外 | 8年 | 7年 |
※国土交通大臣指定の講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する講習のことをいいます。