解体工事業の登録には、建設リサイクル法により定められた技術管理者を選任しなければなりません。

解体工事業登録に必要な技術管理者の選任

解体工事業の登録に必要な技術管理者の要件

解体工事業登録には、建設リサイクル法により定められた技術管理者(工事現場における解体工事の施工の技術上の管理を行う者)を選任しなければなりません(建設リサイクル法第31条)。

技術管理者は、一定の有資格者または実務経験者である必要があります。


有資格者による登録申請の場合(該当資格)

資格・試験名種 別
建設業法による技術検定・一級建設機械施工技士
・二級建設機械施工技士(第一種、第二種)
・一級土木施工管理技士
・二級土木施工管理技士(土木)
・一級建築施工管理技士
・二級建築施工管理技士(建築、躯体)
技術士法による第二次試験・技術士(建設部門)
建築士法による建築士・一級建築士
・二級建築士
職業能力開発促進法による技能検定・一級とび、とび工
・二級とび+解体工事経験1年
・二級とび工+解体工事経験1年
国土交通大臣が指定する試験※解体工事施工技士試験合格者

※国土交通大臣指定の試験とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験のことをいいます。


実務経験者による登録申請の場合(必要経験年数)

区 分実務経験のみ国土交通大臣指定の
講習受講者※
一定の学科を履修した大学・高専卒業者2年1年
一定の学科を履修した高校卒業者4年3年
上記以外8年7年

※国土交通大臣指定の講習とは、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する講習のことをいいます。



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