解体工事業の登録が行われると、申請者に対し都道府県知事より登録された旨の通知がされます。

解体工事業者登録の実施

解体工事業者登録の実施

都道府県知事は、登録申請がされると建設リサイクル法に基づいて書類の審査を行ないます。

なお、必要と認められる場合には、所定の書類以外の提示又は提出を求められる場合もあります。

審査を経て登録となりますが、登録は解体工事業者登録簿に所定の事項が記載されることにより行われ、申請者には登録された旨の通知がなされます。

また、解体工事業者登録簿は、一般の閲覧に供されます。



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