解体工事業の変更登録
解体工事業の変更登録
解体工事業登録を受けた後、以下の表の左欄に掲げる事項に変更が生じた場合は、変更があった日から30日以内に届出をする必要があります。
変更事項 | 添付書類 |
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商号・名称又は氏名、住所 | ・商業登記簿謄本または住民票(抄本)若しく はこれに代わる書面 |
営業所の名称及び所在地 | ・商業登記簿謄本 ※商業登記の変更を必要とする場合 |
役員の氏名(法人の場合) | ・商業登記簿謄本 ・新たに役員になるものがある場合は、誓約書 及び当該役員の略歴書 |
登録者が未成年者である場合のその法定代理人の氏名及び住所 | ・新たに法定代理人になったものに関わる住民 票(抄本)又はこれに代わる書面、誓約書及 び略歴書 |
技術管理者の氏名 | ・住民票(抄本)又はこれに代わる書面 ・技術管理者が省令第7条の基準に適合する ことを証する書面(資格証明書、実務経験 証明書、卒業証明書等) |