会社設立に伴う本人確認について(犯罪収益移転防止法関係)
ご本人確認について
行政書士が会社等の設立に関する手続きを代行する場合は、犯罪収益移転防止法により、お客様の本人確認をすることが義務付けられております。
そのため、手続きの代行を依頼される場合は、次の方法によりお客様のご本人確認をさせて頂きますので、あらかじめご了承ください。
直接お会いしてご依頼いただく場合(対面取引)
運転免許証や健康保険証等をご提示いただきます。
なお、ご依頼主が法人様の場合は、代表者様の上記証明書のほか、登記事項証明書又は印鑑登録証明書をご提示いただきます。
インターネットや郵便等でご依頼いただく場合(非対面取引)
ご本人確認書類(運転免許証・印鑑証明書等)を送付いただきます。
なお、ご依頼主が法人様の場合は、代表者様の上記証明書のほか、登記事項証明書又は印鑑登録証明書も合わせて送付いただきます。(コピーで構いません。)
弊所からの納品書類は、ご本人確認書類に記載されたご住所(会社本店等)へ送付させて頂きます。
なお、直接お会いする場合(対面取引)でも本人確認書類をご提示いただけない場合や、代理人の方が業務依頼をされる場合も、非対面取引としての対応となります。