合同会社の設立手続きを代行いたします。電子定款作成のみなど、部分的なお手伝いも行っております。お気軽にお問い合わせください。

札幌 会社設立代行|合同会社設立に必要な書類作成と手続を代行いたします。|札幌市 行政書士 菊地義人事務所|

合同会社の設立とメリット

合同会社のメリットは設立手続きが比較的簡単で費用も少なく済むことです。

また、株式会社のように会社の所有者と経営者が分かれていませんので、業務の執行方法や配当について、定款で自由に決めることができます。
例えば、AさんBさんの2人が合同会社を立ち上げるとします。出資割合はAさん2割に対し、Bさん8割です。出資割合はBさんのほうが多いですが、定款で業務執行者をAさん、配当はAさん7割、Bさん3割と決めることもできます。

事例のように、出資割合に大きな差がある共同設立は、配当の他にも、将来を見据えたときに株式会社よりも合同会社を選択されたほうがよい場合もあります。

事業計画にあわせ、株式会社と比較検討されるとよいでしょう。


合同会社設立の流れ

合同会社の設立方法は、基本的に株式会社と似たところもありますが、公証人による定款の認証手続きが不要というメリットがあります。つまり、定款の認証費用がかからないのです。

合同会社の一般的な設立手続きは次のようになります。


1、社員(発起人)の決定

社員とは、会社の従業員のことではなく会社の所有者のことです。合同会社などの持分会社は原則として社員が業務を執行し、会社を代表します。

会社の所有者と経営者が形式上も分離しないのが原則なのです。
尚、社員の一部が業務を執行し、その中から代表者を選定することもできます。

2、会社概要の決定

商号や事業目的、本店所在地、業務執行をする社員などの機関選定や、資本金、事業年度などを決めます。
営業にあたって必要な許認可等の確認も行ないます。

3、類似商号の調査

同一住所で、商号と目的が同一の会社があれば登記できません。

4、定款の作成

定款は社員になろうとする方が作成しなければなりません
(発起人の方を代理して行政書士が定款を作成いたします)。

5、金融機関への出資金の払い込み

あらかじめ決定している銀行や信用金庫等で行ないます。

6、設立登記申請

払い込みが終わり、代表印やその他の添付書類が用意できましたら、登記の申請となります。
登記申請は代表者様などが行われるか、司法書士に依頼することになります。

7、登記完了

合同会社の成立です。

8、税務署等への届出

ここで設立に関する手続きが終了することになります。


現物出資について

金銭以外の車やパソコン等、財産価値のあるものを出資することができます。
株式会社と違い、合同会社は、現物出資をした場合でも検査役の選任は不要です。
株式会社の場合は株主間に不平等が生じないようにするため、検査役の選任が求められていますが、合同会社などの持分会社は、社員間で出資額に応じない取扱いをすることができるためです。


法定手数料等

合同会社を設立される場合に最低限必要な法定費用等は次のようになります。

内 訳費 用
・収入印紙(紙の定款を作成する場合)40,000円
・登録免許税 (資本金により変わります)60,000円~
・その他費用(印鑑代、印鑑証明書代など)実 費

電子定款を利用されますと、印紙代の4万円は不要となります。


合同会社設立の代行料金

法人種類業務種別料金備考
合同会社・書類作成のみ30,000円~
・設立手続き代行45,000円~

※表示料金は税別です。
※法務局での登記申請は、司法書士またはお客様による申請となります。


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