株式会社の電子定款作成
株式会社の電子定款作成代行の流れ
株式会社の電子定款作成から納品までの基本的な流れをご説明いたします。
なお、行政書士には、犯罪収益移転防止法により、会社を設立される方の本人確認義務があるため、事案によっては書類の納品方法を限定させて頂く場合がございます。
犯罪収益移転防止法によるご本人確認については、こちらのページをご覧ください。
お客様が定款認証手続きをされる場合
1、定款をwordファイル形式により弊所へメール送付していただきます。
※お客様が定款を作成される場合、ご用意いただく定款はお客様によって、あらかじめ公証役場との間で内容確認を行って頂く必要があります。
2、発起人様全員の印鑑証明書のコピーを弊所へ送付していただきます。
3、ご依頼者様の本人確認ができる証明書(印鑑証明書・運転免許証・健康保険証
等)を当事務所までFAXまたは郵送で送っていただきます。
郵送の場合は、証明書のコピーをご送付ください。
4、代金・費用をお支払いいただきます。
5、文案確認後の定款案をPDF化し、当職の電子署名後、オンライン申請を
行います。
6、電子定款認証手続きに必要な書類を、お客様のご本人確認証明書記載のご住所 へ納品いたします。
7、公証役場へ、上記7の書類を持参し、電子定款認証手続きを行って頂き
ます。
なお、公証役場へ出向くときには、次の物品を忘れずにご用意ください。
①定款認証手数料
②謄本代金
③発起人全員の印鑑証明書
④認証手続きへ行く方の認印と身分証明書(運転免許証など)
当事務所が認証手続きを代行する場合
当事務所が定款認証手続きを代行する場合は、上記6の作業後、認証手続きに必要な書類をいったんお客様のご本人確認証明書記載のご住所へ送付します。
届いた書類に、発起人様全員のそれぞれの実印により契印をして頂きます。
その後、印鑑証明書と共に書類を弊所へ戻して頂き、公証役場で認証手続きを行った後、謄本等を納品いたします。