定款の電子化のみを代行する場合
定款の電子化のみをご依頼いただく場合
お客様が作成された定款を、電子化のみ代行するサービスです。
※ご提供いただく定款は、「MS wordファイル形式」とさせて頂きます。
なお、こちらの代行サービスは、弊所による目的の適格性確認や同一商号の調査を行っておりませんので、あらかじめ、お客様により法務局等で調査・確認を行って頂く必要があります。
株式会社の場合(定款認証手続きが必要な場合)
お客様からご提供いただいた定款について、弊所が電子署名をしてオンライン申請を行います。
公証役場へ申請情報の到達を確認した後、定款認証手続きに必要な書類をお客様へ納品いたします。
その後、お客様が公証役場へ必要書類等を持参して定款認証手続きを行って頂くことになります。
なお、ご提供いただく定款は、お客様によって、あらかじめ公証役場との間で内容確認を行って頂く必要があります。
合同会社の場合(定款認証手続きが不要な場合)
合同会社を設立される場合は、お客様からご提供いただいた定款に電子署名を行い、メール又はデータを保存したCD-ROM等により納品いたします。
なお、ご提供いただく定款は、お客様によって、あらかじめ法務局等で内容確認を行って頂く必要があります。