自動車取得に関わる納税・届出
自動車税、自動車取得税の申告と納付
自動車を取得したときや車検証の登録事項に変更があったときは、その都度、運輸支局に登録申請するとともに、札幌道税事務所に自動車税や自動車取得税に関する申告や納付をしなければなりません。
また、軽自動車等の場合は、市町村に対し申告・納税することになります。
これら自動車の取得等に関わる税務等については、原則として次のようになっています。
自動車税
自動車税は、その年の4月1日に自動車を所有者されている方に課税されます。
※ローンで購入した場合など、車の所有権が売り主にある場合は、買い主である使用者が納税します。使用者とは車検証上の使用者のことです。
なお、次の車両については市町村が課税します。
・軽自動車(総排気量660cc以下の自動車)
・原動機付自転車(総排気量125cc以下の小型自動二輪車、原動機付自転車)
・二輪の軽自動車(総排気量125cc超250cc以下のオートバイ)
・二輪の小型自動車(総排気量250cc超のオートバイ)
・小型特殊自動車(農耕用トラクターやフォークリフトなど)
税率(税額)は、自動車の種類や大きさ、自家用・営業用の区分により定められています。
また、次の場合には、申請により自動車税が免除されることになっています。
- 身体などに一定の障がいのある方が、通院、通学、通所又は生業のために、おおむね週1日以上使用する自動車で知事の認めるもの
※申請の際には、身体障害者手帳、運転免許証、車検証などの提示が必要
- 自動車の構造が、身体などに一定の障がいのある方が利用するためのものと認められる自動車で知事の認めるもの
- 身体障がい者等を対象として事業を行う社会福祉施設等において、もっぱら入所者又は通所者の通所・通園の用に供する自動車で知事の認めるもの
- 震災、風水害、落雷、火災などの災害(交通事故を除く)により損害を受け、その修繕費がその自動車税額(年額)を超える場合
自動車取得税
自動車取得税は、自動車を取得した人に課税されます。但し、特殊自動車を除きます。 特殊自動車とは、車検証の登録番号の種別・用途区分の分類番号が「9」又は「0」から始まる自動車です。
なお、ローンで購入した場合など、所有権が売り主にある場合は、買い主である使用者が納税します。
税率は次のようになります。
- 営業用自動車(車検証に事業用と記載されている場合)・・・2%
- 軽自動車・・・2%
- 自家用自動車(普通車)・・・3%
また、次の場合は課税されません。
- 相続による自動車の取得
- 法人の合併による自動車の取得
- 取得価額が50万円以下の自動車の取得
- 自動車販売業者から自動車を取得した場合で、自動車の性能が良好でないことなどの理由で、取得の日から1ヶ月以内にその自動車販売業者に返還したとき(但し、この場合は申請が必要になります。)
なお、次の場合には、申請により自動車取得税が減免されます。
- 身体などに一定の障害のある方が、通院、通学、通所又は生業のために、おおむね週1日以上使用する自動車で知事の認めるもの
- 自動車の構造が、身体などに一定の障害のある方が利用するためのものと認められる自動車で知事の認めるもの
- 身体障がい者等を対象として事業を行う社会福祉施設等において、もっぱら入所者又は通所者の通所・通園の用に供する自動車で知事の認めるもの
- 震災、風水害、落雷、火災などの災害(交通災害を除きます。)により、自動車を取得してから1か月以内に損壊したもの