札幌 自動車名義変更・車庫証明代行|自動車名義変更の必要書類(軽自動車)|札幌市 行政書士 菊地事務所|石狩市・江別市ほか札幌近郊地域対応です。|

名義変更|軽自動車の場合|


軽自動車の名義変更手続き

名義変更は、売買や贈与で自動車を譲渡した場合、また相続などで車検証上の所有者や使用者が変わった場合に行う手続きです。


名義変更(軽自動車)に必要な書類

お客様にご用意いただく書類は以下のようになります。
※手続に必要な各種書面は、つぎのページでもご案内しております。
 書面はこちらです 書面のご案内


ご用意いただく書類等

1、車検証

2、新使用者の住所を証する書面(発行日から3か月以内のもの)

  • 個人の場合
    住民票または印鑑証明書
  • 法人の場合
    登記事項証明書または印鑑証明書

3、ナンバープレート(管轄が変わる場合)

4、申請依頼書
  新旧所有者及び新使用者の方にご用意いただきます。
  【押印方法】
    個人の場合・・・認印でOKです。
    法人の場合・・・代表印で押印して下さい。 

   必要書類 申請依頼書(記載要領)


各種書面は、つぎのページでもご覧頂けます。
書面はこちらです 書面ダウンロード


軽自動車の名義変更手続き対応地域

軽自動車に関する手続きの対応地域は、札幌ナンバー管轄の次の地域です。

札幌市・小樽市・夕張市・岩見沢市・美唄市・芦別市・江別市・赤平市・三笠市・千歳市・砂川市・滝川市・歌志内市・恵庭市・石狩市・北広島市・当別町・新篠津村・島牧村・寿都町・黒松内町・蘭越町・ニセコ町・真狩村・留寿都村・喜茂別町・京極町・倶知安町・岩内町・共和町・泊村・神恵内村・積丹町・古平町・余市町・仁木町・赤井川村・南幌町・奈井江町・上砂川町・由仁町・長沼町・栗山町・月形町・浦臼町・新十津川町


軽自動車の保管場所届出 

軽自動車は原則的に車の保管場所に関する届出は不要ですが、以下の地区では保管場所の届出が必要になります。

北海道の軽自動車保管場所届出制度適用地域

届出適用地域
※カッコ内は届出制度の適用除外となる地域で、合併前の旧市町村名です。
札幌市小樽市江別市旭川市
室蘭市苫小牧市帯広市
釧路市(阿寒郡阿寒町、白糠郡音別)
北見市(常呂郡端野町、常呂町、留辺蕊町)
函館市(亀田郡戸井町、恵山町、椴法華村、茅部郡南茅部町)


保管場所の届出に必要な書類

上記の地域では、名義変更住所変更を行った場合に、保管場所の届け出をしなければなりません。
弊所へ届出代行を依頼される場合は、次の書類をご用意いただきます。

1、車検証のコピー

2、使用権原疎明書
  必要書類使用権原疎明書 (使用権原疎明書 記入要領)

3、委任状
  必要書類車庫証明申請 委任状 (委任状 記入要領)


各種様式はつぎのページでもご覧頂けます。書面はこちらです 書面ダウンロード

なお、申請内容によっては他にご用意いただく書類もございます。
ご依頼にあたり不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。



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