法人の自動車手続き 必要書類
法人の手続き
法人とその役員等の利益が相反する取引を行う場合は、会社法等の規定により、他の取締役等の承認がなければその取引を行うことができません。
※株式会社の場合、この利益相反取引の制限規定は、監査役・会計参与・会計監査人には適用がありません。
自動車の手続きも例外ではなく、法人名義の普通車を、その法人の代表者の個人名義に変更する場合は、通常の名義変更に必要な書類に加えて、その利益相反行為を承認した議事録等が必要になります。
議事録等が必要になるのは、株式会社ですと、新旧所有者に同じ取締役がいる場合や、合同会社ですと、新旧所有者に同じ社員がいる場合などです。
添付する承認書は、各種法人によって異なりますが、基本的には、その取引を法や定款に基づいて承認した旨の内容となっていなければなりません。
なお、軽自動車の場合は、利益相反を承認した書面の添付は不要です。
ここでは、株式会社と合同会社について、その法人と役員等との取引が利益相反する場合に必要な承認書についてご案内します。
株式会社と取締役の利益が相反する場合
- 取締役会設置会社
・取締役会議事録
- 取締役会がない会社の場合
・株主総会議事録
合同会社などの持分会社と業務執行社員の利益が相反する場合
- 他の社員の過半数の承認があったことを証する書面