建設業許可が不要な工事
建設業許可が必要な工事
建設業を営もうとする場合は、原則として建設業許可を受ける必要があります。
ただし、下記の工事については許可が不要となっています。
工事の種類 | 工事内容 |
---|---|
建築一式工事 | 一件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事 |
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 | |
建築一式工事以外の建設工事 | 一件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事 |
【上記表の記載について】
- 木造住宅とは、主要構造部が木造で、主な目的が居住に供すことをいいます。
店舗併用住宅の場合などは、延面積(150㎡未満)のうち1/2以上を居住用に供するものとなります。
- 工事額は、注文者から支給された材料代を含めて計算します。
建設業にかかわる他の登録・届出制度
建設業に関わる制度には、建設業許可制度のほか、次のような登録・届出制度があります。
解体工事業者登録
建築一式工事を除き、請負金額が500万円未満の工事であれば建設業許可は不要です。
しかし、解体工事を行う場合は、たとえ500万円未満の工事でも「土木工事業」・「建築工事業」・「とび・土工工事業」の許可がない場合は、解体工事業者の登録が必要となります。
解体工事業登録につきましては、弊所サイト「解体工事業登録HP」をご覧ください。
(※)とび・土工工事業は平成31年5月31日までしか解体工事ができないため、平成31年6月1日以降も解体工事を行う場合は、解体工事業の許可又は解体工事業の登録が必要です。
浄化槽工事業者の登録・届出
建設業許可を受けていない者、あるいは、土木工事業、建築工事業または管工事業以外の建設業許可しか受けていない者が、浄化槽工事業を営もうとする場合、浄化槽法に基づき知事へ登録申請しなければなりません。
また、土木工事業、建築工事業または管工事業の建設業許可を受けている者が、浄化槽工事業を営もうとする場合は、知事へ届出なければなりません。