札幌 建設業許可申請代行|建設業許可申請(新規・更新)、変更届、業種追加、決算報告を代行致します。解体工事業登録もお任せ下さい。札幌市の行政書士事務所

財産的基礎について

財産的要件

建設業許可を受けるためには、請負契約を履行するに足る一定の財産的基礎が必要です。

これは、財産的基礎が弱い建設業者の場合、工事の途中で資金不足により工事中断という事態もあり得るため、建設業者に対してある程度の財産的基礎を要求しているのです。

この財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。


一般建設業許可の場合

一般建設業許可申請の場合は、次の何れかの財産的要件を満たす必要があります。

要 件
・自己資本額が500万円以上であること
・500万円以上の資金を調達する能力があること
・許可申請の直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること(許可更新時)
  • 自己資本とは
    ・法人の場合は、貸借対照表における純資産額のことをいいます。
    ・個人の場合は、次の計算式により求めます。
    (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業貸勘定+利益留保性の引当金+準備金
  • 500万円以上の資金調達能力とは
    500万円以上の現金を有していることや、金融機関等から500万円以上の融資を受けられる能力があることをいいます。


特定建設業許可の場合

特定建設業許可申請の場合は、次の要件を全て満たす必要があります。

要 件
・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
・流動比率が75%以上であること
・資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円
 以上であること。


計算式は次のようになります。

事項法人の場合個人の場合
自己資本純資産合計≧4,000万円(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≧4,000万円
資本金額資本金≧2,000万円期首資本金≧2,000万円
欠損比率繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)/資本金×100≦20%事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金/期首資本金×100≦20%
流動比率流動資産合計/流動負債合計×100≧75%流動資産合計/流動負債合計×100≧75%


財産的基礎の証明

財産等の証明書類は、既存の企業では申請時の直前の決算期の財務諸表で、新規設立の企業であれば、創業時における財務諸表により判断されることになります。

なお、財務諸表により証明できない場合は、銀行等金融機関の残高証明書により証明することとなります。

【一般建設業許可における資金調達能力について】

「資金調達能力がある」というのは、現金として又は銀行口座に「常に500万円以上ある」ことを要求している訳ではありません。

例えば、銀行の残高証明書により資金調達能力を証明する場合には、証明書取得時に500万円以上の残高があれば要件をクリアすることになります。




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