財産的基礎について
財産的要件
建設業許可を受けるためには、請負契約を履行するに足る一定の財産的基礎が必要です。
これは、財産的基礎が弱い建設業者の場合、工事の途中で資金不足により工事中断という事態もあり得るため、建設業者に対してある程度の財産的基礎を要求しているのです。
この財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で異なります。
一般建設業許可の場合
一般建設業許可申請の場合は、次の何れかの財産的要件を満たす必要があります。
要 件 |
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・自己資本額が500万円以上であること |
・500万円以上の資金を調達する能力があること |
・許可申請の直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績を有すること(許可更新時) |
- 自己資本とは
・法人の場合は、貸借対照表における純資産額のことをいいます。
・個人の場合は、次の計算式により求めます。
(期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業貸勘定+利益留保性の引当金+準備金
- 500万円以上の資金調達能力とは
500万円以上の現金を有していることや、金融機関等から500万円以上の融資を受けられる能力があることをいいます。
特定建設業許可の場合
特定建設業許可申請の場合は、次の要件を全て満たす必要があります。
要 件 |
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・欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと |
・流動比率が75%以上であること |
・資本金の額が2,000万円以上、かつ、自己資本の額が4,000万円 以上であること。 |
計算式は次のようになります。
事項 | 法人の場合 | 個人の場合 |
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自己資本 | 純資産合計≧4,000万円 | (期首資本金+事業主借勘定+事業主利益)-事業貸勘定+利益留保性の引当金+準備金≧4,000万円 |
資本金額 | 資本金≧2,000万円 | 期首資本金≧2,000万円 |
欠損比率 | 繰越利益剰余金-(資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)/資本金×100≦20% | 事業主損失-(事業主借勘定-事業主貸勘定+利益留保性の引当金+準備金/期首資本金×100≦20% |
流動比率 | 流動資産合計/流動負債合計×100≧75% | 流動資産合計/流動負債合計×100≧75% |
財産的基礎の証明
財産等の証明書類は、既存の企業では申請時の直前の決算期の財務諸表で、新規設立の企業であれば、創業時における財務諸表により判断されることになります。
なお、財務諸表により証明できない場合は、銀行等金融機関の残高証明書により証明することとなります。
【一般建設業許可における資金調達能力について】
「資金調達能力がある」というのは、現金として又は銀行口座に「常に500万円以上ある」ことを要求している訳ではありません。
例えば、銀行の残高証明書により資金調達能力を証明する場合には、証明書取得時に500万円以上の残高があれば要件をクリアすることになります。