一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業と特定建設業の違い
一般建設業と特定建設業の違いは、発注者から、元請として受注した1件の工事を、下請業者に発注する金額が一定額以上あるかどうかということです。
その金額により、許可区分が決められています。
以下、区分となる金額についてご案内いたします。
一般建設業の許可でよい場合
- 建築一式工事
発注者から直接請け負った一件の工事(元請け工事)について、下請けに出す工事代金の合計額が、6,000万円未満(消費税込み)の場合
- 建築一式工事以外(28業種)
発注者から直接請け負った一件の工事(元請け工事)について、下請けに出す工事代金の合計額が、4,000万円(消費税込み)未満の場合
なお、下請け工事だけで営業する場合は、一般建設業の許可でOKです。
特定建設業の許可が必要な場合
工事の種類 | 工事内容 |
---|---|
建築一式工事 | 発注者から直接請け負った一件の工事(元請け工事)について、下請けに出す工事代金の合計額が6,000万円以上(消費税込み)となる場合 |
建築一式工事以外の工事 (28業種) | 発注者から直接請け負った一件の工事(元請け工事)について、下請けに出す工事代金の合計額が4,000万円以上(消費税込み)となる場合 |
一次下請業者が、二次下請業者へ4,000万円以上(建築一式工事のみは6,000万円以上)を下請させる場合は、特定建設業の許可は不要となり、一般建設業の許可で問題ありません。
また、受注額の全額について、自己で工事を行う場合や、下請けに対し4,000万円以上(建築一式工事のみは6,000万円以上)の工事を依頼しないのであれば、たとえ数億円の工事でも一般建設業の許可で受注できるとされています。
特定建設業者の義務について
特定建設業者は一般建設業者と異なり、次に掲げる義務も課せられます。
- 下請負人に対する請負代金の早期支払義務(建設業法第24条の5)
- 下請負人の指導、育成(同第24条の6)
- 施工体制台帳及び施工体系図の作成等(同第24条の7)