軽自動車は、原則的に車の保管場所に関する届出は不要ですが、平成2年の法改正で届出適用地域が定められました。北海道では以下の地区で保管場所の届出が必要です。
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対応地域
札幌市(西区・手稲区・北区・中央区・南区・豊平区・東区・白石区・厚別区・清田区)・石狩市・小樽市・江別市・当別町・南幌町・北広島市・恵庭市・千歳市・余市町・仁木町・月形町・岩見沢市・三笠市・栗山町・栗沢町・長沼町・古平町・積丹町・共和町・岩内町・倶知安町・喜茂別町・京極町・ニセコ町・蘭越町・浦臼町・新十津川町・美唄市・滝川市・砂川市・奈井江町・上砂川町・歌志内市・芦別市・赤平市・夕張市・由仁町
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