札幌 車庫証明代行|車庫証明申請や自動車名義変更など、自動車登録手続きはおまかせ下さい。北海道札幌市の行政書士事務所です。

車庫証明申請・届出に関する罰則

罰則

自動車の保管場所の確保等に関する法律」には、第17条で罰則が規定されています。
保管場所の届出をしなかったり、虚偽の届出を行なうと、10万円以下の罰金が科せられますのでご注意ください。

自動車の保管場所の確保等に関する法律」抜粋

(罰則)
第十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
一  第九条第一項の規定による公安委員会の命令に違反した者
二  第十一条第一項の規定に違反して道路上の場所を使用した者
2  次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  自動車の保管場所に関する虚偽の書面を提出し、又は警察署長に自動車の保管場所に関する虚偽の通知を行わせて、第四条第一項の規定による処分を受けた者
二  第十一条第二項の規定に違反した者
3  次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一  第五条、第七条第一項(第十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二  第九条第六項の規定に違反した者
三  第十二条の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者
第十八条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

自動車の保管場所の確保等に関する法律



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