検察官は、起訴・不起訴いずれの場合も、告訴人・告発人に通知しなければならないと定められています。(刑訴法260条)
また、公訴を提起しない処分をした場合で、告訴人・告発人等の請求があるときは、速やかに告訴人、告発人等にその理由を告げなければならないとされています。(刑訴法261条)
なお、公務員職権乱用等についての告訴・告発を不起訴処分とした場合には、不服があれば、管轄する地方裁判所に審判請求をすることができます。(刑訴法261条の1)
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