告訴若しくは告発をした人、または犯罪により被害を受けた人(犯罪により被害を受けた人が死亡した場合は、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹)などは、検察官の公訴を提起しない処分に不服があるときは、その検察官の属する検察庁の所在地を管轄する検察審査会にその処分の当否の審査の申立てをすることができます。(検察審査会法第2条2項、同30条)
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