原則的に誰でも、犯罪があると思料するときは告発することができます。(刑訴法239条)
但し、親告罪については告発することができません。 親告罪の場合は、その犯罪の告訴権者による「告訴」のみによります。
また、公務員はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないとされています。(刑訴法239条2項)
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