告訴状・告発状の作成を代行いたします。雛形のご提供(有料)も行っておりますのでお問い合わせ下さい。

告発ができる人(告発権者)

告発ができる人 

原則的に誰でも、犯罪があると思料するときは告発することができます。(刑訴法239条)

但し、親告罪については告発することができません。
親告罪の場合は、その犯罪の告訴権者による「告訴」のみによります。

また、公務員はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないとされています。(刑訴法239条2項)




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