公訴時効(告訴・告発ができる期間)
公訴時効(告訴・告発ができる期間 )
告訴・告発は、以下の表に記載している公訴期間内に行うことができます。
公訴期間とは、起訴できる期間のことです。
公訴期間(時効)は、犯罪行為が終了した時から進行します。
但し、共犯の場合には、最終の行為が終わった時から、すべての共犯に対して時効期間が起算されます。(刑訴法55条、253条)
時効期間の計算は初日から算入し、最終日が休日にあたる場合には、その日をもって時効期間が満了します。(刑訴法第55条)
なお、親告罪の場合は、原則的に犯人を知った日'から6ヶ月を経過すると告訴できません。親告罪とは、告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪のことです。
公訴期間の時効が迫っている場合は、起訴できれば時効が停止しますが、起訴できなければ時効が完成する可能性があります。
公訴時効(人を死亡させた場合)
【平成29年7月13日改正法施行】
罪の最高刑 | 公訴期間 | 罪(例) |
---|---|---|
死刑 | 期間制限なし | 殺人罪、強盗殺人罪 |
無期の懲役・禁錮 | 30年 | 強制わいせつ等致死傷罪、強盗・強制性交等罪 |
長期20年の懲役・禁錮 | 20年 | 傷害致死罪 |
長期20年未満の懲役・禁錮 | 10年 | 業務上過失致死罪 |
公訴時効(人を死亡させていない場合)
【平成29年7月13日改正法施行】
罪の最高刑 | 公訴期間 | 罪(例) |
---|---|---|
死刑 | 25年 | 現住建造物等放火罪 |
無期の懲役・禁錮 | 15年 | 通貨偽造罪、身の代金目的略取誘拐罪 |
長期15年以上の懲役・禁錮 | 10年 | 傷害罪、非現住建造物放火罪、強制性交等罪 |
長期15年未満の懲役・禁錮 | 7年 | 窃盗罪、業務上横領罪、恐喝罪、詐欺罪、強制わいせつ罪、営利目的等略取及び誘拐罪 |
長期10年未満の懲役・禁錮 | 5年 | 横領罪、背任罪、私文書偽造罪 |
長期 5年未満の懲役・禁錮 | 3年 | 暴行罪、脅迫罪、強要罪、威力業務妨害罪、住居侵入罪 |
罰金 | 過失致死罪 |
告訴権者が数人いる場合
告訴権者が複数いる場合には、一人の告訴期間が経過しても他の告訴権者の告訴期間が経過していなければ独立して告訴することが可能です。(刑訴法236条)