告訴状・告発状の作成を代行いたします。雛形のご提供(有料)も行っておりますのでお問い合わせ下さい。

不起訴

不起訴

「告訴したから相手が必ず罰せられる」とは限りません。
場合によっては不起訴となることもあります。
不起訴とは、検察官が「当該事件について起訴しない」と決める処分のことをいいます。
不起訴処分となるのは次のような場合です。

「嫌疑なし」

捜査の結果、被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。

「嫌疑不十分」

捜査の結果、裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合です。
(証拠が十分に集められないような場合)

「起訴猶予」

有罪の証明が可能な場合であっても、検察官が、犯罪の重さ・犯人の性格・年齢・生いたち・犯行後の事情(被害弁償等)などを考慮し、検察官の判断によって不起訴とする場合です。


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