不起訴
不起訴
「告訴したから相手が必ず罰せられる」とは限りません。
場合によっては不起訴となることもあります。
不起訴とは、検察官が「当該事件について起訴しない」と決める処分のことをいいます。
不起訴処分となるのは次のような場合です。
「嫌疑なし」
捜査の結果、被疑者に対する犯罪の疑いが晴れた場合です。
「嫌疑不十分」
捜査の結果、裁判において有罪の証明をするのが困難と考えられる場合です。
(証拠が十分に集められないような場合)
「起訴猶予」
有罪の証明が可能な場合であっても、検察官が、犯罪の重さ・犯人の性格・年齢・生いたち・犯行後の事情(被害弁償等)などを考慮し、検察官の判断によって不起訴とする場合です。