解体工事を発注する方へ
解体工事を発注する方へ
解体工事を工事業者へ発注した方(建物所有者など)は、建設リサイクル法第10条により、都道府県知事(札幌市の場合は、札幌市長)に対し、対象工事の届出が必要になります。
この届出は、発注者または自主施行者(請負契約によらず、自ら工事を行う方)が、工事に着手する7日前までに届けることとされています。
一般的には、工事を請け負う業者の方が、発注者の代わりに届けますが、業者の方が届出を怠った場合は、発注者に罰則が適用されることも考えられます。
また、解体工事には、道路使用許可が必要になることがほとんどです。
近隣との無用のトラブルを避けるためにも、工事を発注する前や工事開始前には、必要な行政手続きについて自らも確認されることをお勧めします。
建設リサイクル法に基づく届出対象工事(札幌市の場合)
工事の種類 | 届出工事(規模基準) |
---|---|
・建築物の解体 | 延べ床面積80 ㎡以上 |
・建築物の新築等 | 延べ床面積500 ㎡以上 |
・建築物の修繕・模様替 | 請負金額 1億円以上 |
・その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負金額500万円以上 |
建設リサイクル法 罰則(抜粋)
第51条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
1 第十条第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
「建設リサイクル法第10条 抜粋」
(対象建設工事の届出等)
第十条 対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 解体工事である場合においては、解体する建築物等の構造
二 新築工事等である場合においては、使用する特定建設資材の種類
三 工事着手の時期及び工程の概要
四 分別解体等の計画
五 解体工事である場合においては、解体する建築物等に用いられた建設資材の量の見込み
六 その他主務省令で定める事項
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち主務省令で定める事項を変更しようとするときは、その届出に係る工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
道路交通法 罰則(抜粋)
第119条 次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。
・
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12の4 第七十六条(禁止行為)第三項又は第七十七条(道路の使用の許可)第一項の規定に違反した者
・
「道路交通法 第77条 抜粋」
(道路の使用の許可)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、それぞれ当該各号に掲げる行為について当該行為に係る場所を管轄する警察署長(以下この節において「所轄警察署長」という。)の許可(当該行為に係る場所が同一の公安委員会の管理に属する二以上の警察署長の管轄にわたるときは、そのいずれかの所轄警察署長の許可。以下この節において同じ。)を受けなければならない。
一 道路において工事若しくは作業をしようとする者又は当該工事若しくは作業の請負人
※道路とは、私道も含みます。
「道路交通法 第2条(道路に関する定義について 抜粋)」
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 道路 道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項 に規定する道路、道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項 に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。