相続による自動車名義変更の必要書類|札幌 自動車名義変更・車庫証明代行事務所|石狩市・江別市ほか札幌近郊地域対応|電話(011)621-0085

自動車の相続手続き


自動車の相続手続きについて

自動車の所有者がお亡くなりになったとき、そのお車については次のいずれかを選択されるのが一般的です(※故人が遺言書を遺されている場合は、その遺言に従うのが原則です)。

  • 相続人の一人へ名義変更する
  • 相続人以外の第三者へ譲渡する
  • 自動車を処分する(業者へ売ったり、廃車にするなど)

関連する手続きは相続人が行うことになりますが、自動車の相続手続きは、通常の名義変更等に必要な書類のほか、所有者が死亡した事実や、相続人が誰なのかを証明するために戸籍謄本や遺産分割協議書などが必要になります。

これらの証明書類等を添付して手続きを行うわけですが、相続人が多かったり、遠方在住者がいる場合など、相続の態様や車検証上の権利関係によっては、手続きに必要な書類を用意するだけでも非常に煩雑な作業となります。

身近に使用する自動車ですので手続きも簡単だろうと思われがちですが、事案によっては非常に複雑で面倒な手続きになってしまう場合があります。

また、手続きをせずに放っておくと、新たな相続が発生するなどして、処理がさらに複雑になってしまうこともあります。

ですので、自動車の相続手続きはできるだけお早めに行うことをお勧めします。

なお、故人がお車を購入するためにローンを組み、その返済が残っている場合は、まず信販会社等に相続が開始した旨を連絡し、残債の返済や必要な手続き等を確認して下さい。

以下では、普通車の遺産分割協議による相続手続きと、軽自動車の相続手続きで必要になる書類等をご案内しておりますが、前述しましたとおり、相続の態様や車検証上の権利関係により必要になる書類や手続きが異なります。

また、手続きは陸運支局等で行いますが、平日の日中のみ可能となっています。
手続き書類の作成や証明書の収集が煩雑に思われたり、平日に陸運支局へ出向くことができない場合はお気軽にお問い合わせください。
書類の取得や手続きを迅速・丁寧に代行いたします。


普通車の相続手続きに必要な書類

遺産分割協議による、普通車の相続手続きに必要な書類です。

【必要書類】

1.車検証(有効期間内のもの)

2.遺産分割協議書
   相続人全員の実印を押印

3.戸籍(除籍)謄本
   被相続人の死亡が確認でき、被相続人と相続人全員の関係(つながり)を証
   明できるものを用意します。発行後の期間制限はありません。

4.相続人の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内のもの)

5.自動車登録委任状(実印を押印したもの)

6.自動車保管場所証明書(車庫証明
   使用の本拠の位置が変わる場合に必要となります。  
   ※弊所へご依頼の場合は車庫証明申請委任状をご用意いただきます。

 

遺産分割協議書による申請のほか、相続の態様や事前準備によっては「遺言書」や「遺産分割協議成立申立書」の使用による申請方法もあります。
また、相続人の中に未成年者がいる場合には、特別代理人の選任が必要になる場合があるなど、手続きが煩雑になることもあります。
自動車の相続手続きでお困りでしたら、お気軽にお問い合わせください。


軽自動車の相続手続きに必要な書類

軽自動車の名義変更は普通車と違い、印鑑証明書の添付が不要なため、実印ではなく認印を使用して手続きを行うことができます(※法人が申請人となる場合は代表印を使用します。)。

そのため、相続による名義変更であるにもかかわらず、通常の名義変更として手続きを行うことも実質的に可能です。

なぜそのような申請ができるかというと、申請時に車検証上の所有者の生存を窓口の職員が一々確認しないからです。

しかし、それは真正な手続きではありません。

本来、「相続」を理由として名義変更を行う場合は、車検証上の所有者が死亡した事実とその相続人を証明するため、戸籍謄本等を添付することになっています。

しかし、現実的には、前述しましたとおり、通常の名義変更として申請を行う方もいるようです。

但し、この方法(通常の名義変更として手続きを行う場合)は、お亡くなりになっている方が署名押印等ををすることになるわけですから、その行為を行った方は文書の偽造をしたことなります。

相続人が1名であったり、全く紛争が無い場合はともかく、相続人同士の仲が悪かったり、故人の生前中には付き合いや面識のなかった方が相続人に含まれる場合などはトラブルを誘発する可能性もあります。
安易に簡単な方法を選択して後々ハラハラするより、正式な手続きを行って安心を得る方をお勧めします。

以下は、「相続」を理由とした名義変更で、相続人が所有者兼使用者となる場合に必要となる基本的な書類をご案内しています。

【軽自動車の相続手続きに必要となる書類】

1.車検証

2.戸籍謄本等
   被相続人の死亡が確認でき、被相続人と相続人(新所有者)のつながりを
   証明できるものが必要になります。(発行後の期間制限はありません)

3.新所有者の住民票の写し
  (発行後3ヶ月以内のもの)

4.申請依頼書

※軽自動車は、地域によって保管場所の届出をしなければなりません。
 届出が必要な地域はこちらのページをご覧ください。




  

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