車庫証明が交付されない場合
保管場所は、警察署の職員等が現地確認を行ないます。
もし、以下のような事情で申請が保留・却下となった場合には、車庫証明が発行されませんので充分ご注意ください。
- 保管場所と本拠の位置が2km以上離れている
保管場所と使用の本拠の位置が2km以上であっても、事業所等で使用する自動車については、一定の要件を満たすことで車庫証明が交付される場合があります。
- 保管場所に申請の車両が収容できない
自動車が道路にはみ出したりすると保管場所となりません。
- 使用の本拠の位置に申請者が居住していない
表札(ポスト)や看板(法人申請の場合)などもチェックを受けます。