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刑事告訴
社会生活を営む上で、他人から何らかの危害を受け、その相手を罰してやりたい怒りの感情が湧き上がった経験を持つ方は多くいらっしゃるでしょう。
その「相手を罰してやりたい気持ち」を実現する手段の一つが告訴です。
社会的制裁はともかく、許せない犯人を一般人が自らの手で懲らしめることを法が許していない以上、告訴によって犯人の処罰を求めるしかありません。
告訴(告発)とは、警察などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示です。
この意思表示は、刑事訴訟法では口頭でもできることになっていますが、通常は、告訴状や告発状を用意して行われます。
しかし、犯人とされる者の行為が犯罪の構成要件に該当していない場合はもちろん、告訴(告発)の内容(事実など)がハッキリせず、裏付けが取れないような場合は受けつけてもらえません。
罪と罰は刑法等に規定があります。
また、告訴・告発の方法については刑事訴訟法に規定があります。
告訴・告発をするには、事実関係をよく整理し、関係法令等を確認し、そして証拠等の資料をできるだけたくさん用意して告訴状・告発状を作成し、捜査機関へ申し出ることが肝心であることにご留意ください。