告訴・告発の方法
告訴・告発の方法(告訴状・告発状の提出先)
告訴・告発は、書面又は口頭により検察官又は司法警察員にこれをしなければなりません。
- 検察官とは
検事または副検事のことをいいます。
- 司法警察員(警察の場合)とは
巡査部長以上の階級の警察官のことをいいます。
具体的な告訴・告発先は、次の住所地を管轄する警察署または検察庁です。
- 被告訴人の住所地
- 告訴人の住所地
- 犯罪行為(被害)があった住所地
口頭による告訴又は告発を受けたときは、「検察官または司法警察員は調書を作らなければならない」ことになっています。(刑訴法241条)
また、司法警察員が告訴又は告発を受けたときは、速やかにこれに関する書類及び証拠物を検察官に送付しなければならない、とされています。(刑訴法242条)