告訴・告発の取り消し
告訴・告発の取り消し
告訴は公訴(起訴)の提起があるまでは取り消すことができます。(刑訴法237条)
取り消すことができるのは告訴をした本人に限られます。
例えば、被害者本人が告訴した場合には法定代理人が取り消すことはできませんし、反対に、法定代理人が告訴した場合には被害者本人が取り消すことはできません。
尚、非親告罪は起訴後でも告訴を取り下げることができるとされています。(通説)
非親告罪の場合は告訴が取消されても、検察官が公訴提起すべきと考えれば告訴権者の意思と関係なく公訴提起ができるためです。
告訴・告発の取り消しは代理人によってすることも可能です。
再告訴の不可
告訴を取り消した本人は、さらに告訴をすることはできなくなります。(刑訴法237条2項)
例えば、被害者本人が示談成立とともに告訴を取り下げた場合、相手が賠償金等の支払について約束を守らなかったとしても、告訴を取り下げた本人は再度告訴をすることができないということです。
なお、非親告罪については再告訴ができるとされています。(通説)