公正証書、借用書(金銭消費貸借契約書)、債務承認弁済契約書、金銭準消費貸借契約書等、金銭の支払いを目的とする契約書の作成を代行サポートします。全国対応

公証役場手数料

公正証書作成の手数料

公正証書作成の手数料は「公証人手数料令」という政令により定められており、以下のようになっております。

目的の価額手数料
・100万円以下5,000円
・100万円を超え200万円以下7,000円
・200万円を超え500万円以下11,000円
・500万円を超え1,000万円以下17,000円
・1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
・3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
・5,000万円を超え1億円以下43,000円
・1億円を超え3億円以下4万3,000円に5,000万円までごとに
1万3,000円を加算
・3億円を超え10億円以下9万5,000円に5,000万円までごとに
1万1,000円を加算
・10億円を超える場合24万9,000円に5,000万円までごとに
8,000円を加算

目的価額の算定について

公正証書の手数料は、つぎの金額により算定します。

  • 金銭貸借・・・貸借金額
  • 売買・・・代金の2倍の額
  • 不動産賃貸借・・・期間中の賃料総額(但し10年分まで)の2倍の額
  • 担保
    債権契約とともにするときは、担保物件と債権額の何れか少ない額の半額を債権額に合算して算定します。


公正証書等に関するその他の手数料

公正証書等に関するその他の手数料として、以下の費用が規定されています。

事別費用備考
・私署証書の認証11,000円証書作成手数料の半額が11,000円を下回るときはその額、
外国文認証は6,000円加算
・定款の認証50,000円
・正本、謄本の交付1枚 250円
・送達1,400円郵便料は別途必要です
・送達証明250円
・執行文の付与1,700円承継等は1,700円加算
・確定日付700円
・閲覧1回 200円


遺言手数料

目的の価額が1億円まで11,000円を加算します。(遺言加算)
また、遺言の撤回は11,000円(目的の価額の手数料の半額が11,000円を下回るときはその額です。
秘密証書遺言は11,000円となります。


建物区分所有法による建物の規約設定手数料

専有部分の個数手数料
10個まで23,000円
10個を超え50個まで10個までごとに11,000円を加算
50個を超え100個まで10個までごとに9,000円を加算
100個を超えるもの20個までごとに6,000円を加算


事実実験手数料

事実実験とは、公証人が、自分で直接見たり聞いたりした内容を公正証書にするものです。
手数料は、1時間までごとに11,000円です。
なお、午後7時以降や公証人の休日に行われる場合は、手数料が1.5倍となります。


役場外執務手数料

遺言公正証書を作成する場合に、遺言者が病床で公証役場へ出頭できない場合などにかかる費用です。

事 別手数料備 考
日 当20,000円4時間以内は10,000円
交通費実 費
病床執務手数料目的価額の2分の1を加算


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