札幌 建設業許可申請代行|建設業許可申請(新規・更新)、変更届、業種追加、決算報告を代行致します。解体工事業登録もお任せ下さい。札幌市の行政書士事務所

経営業務の管理責任者について

申請者の区分対象者
法人・常勤の役員
個人事業・事業主または支配人
※支配人とは、営業主に代わって、その営業に関する一切の権限を有する使用人のことをいいます。

上記表の「役員」や「支配人」は、商業登記されている方が対象となります。

「常勤」とは、本店等において休日などで勤務をしない日を除き、一定の計画のもとに、毎日所定の時間中、その職務に従事している方のことをいいます。

なお、建築士事務所を管理する建築士や宅建業の専任取引主任者、その他の法令で専任を要するものなど、兼任が認められていないものと重複する方は、専任を要求する営業体及び場所が同一である場合を除き「常勤であるもの」には該当しませんので、この点も注意が必要です。


管理責任者の要件

なお、「許可を受けようとする建設業」とは、建設業の業種のことです。
例えば、許可申請する業種が「建築工事業」の場合は、過去の経験も「建築工事業」という意味になります。

【経験の範囲】
以下の何れかに該当する必要があります。


  • (補佐する地位とは、使用者が法人の場合は、役員に次ぐ職制上の地位、また、個人の場合は、当該個人に次ぐ地位のことを言います。)
  • 国土交通大臣が上記と同等に掲げるものと同等以上の能力を有するものと認定されている。


以上をまとめますと、次のようになります。

経験(以前の地位)必要な経験年数
【法人の場合】
常勤の役員


【個人の場合】
事業主又は支配人
【法人の場合】
常勤の役員又は非常勤の役員、
常勤又は非常勤の支店長、営業所長等

【個人の場合】
事業主又は支配人
・許可を受けようとする業種は5年

・許可を受けようとする業種以外の
 業種は6年
準ずる地位
(執行役員等)
・許可を受けようとする業種は5年
準ずる地位
(執行役員等以外)
・許可を受けようとする業種以外の
 業種は6年

  • ※一つの業種での経験か、複数の業種に渡る経験であるかは問われません。




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