知事許可と大臣許可の違い
知事許可と大臣許可について
知事許可または大臣許可の区分は、特定・一般、業種の別にかかわらず、「営業所」の所在地によって決まります。
ここでいう「営業所」とは、本店や支店など、建設工事の請負契約を常時締結できるような事業所等のことを言います。
単なる連絡所や出張所など、実質的に契約に関与しない事務所は営業所となりません。
また、たとえ本店であっても単に登記上そうなっているだけで、実質的には本店の機能を有していない場合や、建設業を営んでいない場合は、主たる営業所となりません。この場合は、該当する支店等が主たる営業所となります。
表にしてみますと、次のようになります。
許可の区分 | 営業所の所在地 | 例 示 |
---|---|---|
知事許可 | 1つの都道府県に営業所がある場合 | 本店と同一の都道府県内に支店を設置している場合も含みます。 |
大臣許可 | 2つ以上の都道府県に営業所がある場合 | 全国に支店等を設置している場合など |
なお、許可は業種別に受けることになっていますが、複数の業種について許可を受ける場合も、区分はあくまでも知事または大臣の許可となります。
つまり、道外で営業する工事についてだけ大臣の許可を受け、道内の営業所で営業する工事については知事の許可のみ受ける、ということはできません。
この場合は、営業所が2つ以上の都道府県にあることになりますから、大臣許可が必要になります。
また、主たる営業所(本店等)が受けた業種については、従たる営業所(支店等)がたとえ軽微な建設工事のみを行う場合でも、建設業法上の営業所に該当しますので、従たる営業所(支店等)が主たる営業所(本店等)の所在する都道府県以外に設けられている場合は、大臣許可が必要になります。