専任技術者について
建設業の許可を受けるためには、営業所ごとに、専任の技術者を置かなければなりません。
「専任」とは、その営業所に常勤して、もっぱらその職務に従事することを要する者のことをいいます。
ですので、次のような方は「専任性」を満たしていないとされます。
- 勤務先(営業所)と住所が著しく遠距離で、常識として通勤不可能な方
- 他の営業所において専任を要求される方
- 建築士事務所を管理する建築士や宅建業の専任の取引主任者など、他の法令で専任を要することとされている方
但し、建設業の営業所と、他の法令に関わる事務所等が同一である場合における専任を要する方は除かれます。
例)同一の場所で、建設業と宅建業を営む場合など
- 他に個人営業を行っている方や、他の法人の常勤役員である方など、他の営業等について専任に近い状態にあると認めれる方
また、業種によっても必要な資格が異なります。
- 一定の資格保有者
- 10年以上の実務経験者
- 指定学科を修了後、規定年数の実務経験者
資格要件の詳細は、次のページをご覧ください。
許可を受けたい業種が複数ある場合の「専任性」について