建設業の許可要件
建設業許可に関わるその他の要件
建設業許可を受けるためには、
のほか、「誠実性」や「欠格要件に該当しなこと」が要件として求められております。
以下、ご案内いたします。
請負契約に関する誠実性
建設業許可申請をするにあたり、許可を受けようとする者が、請負契約に関して、「不正」または「不誠実」な行為をするおそれが明らかな者でないことが要件となっています。
- 不正な行為とは
請負契約の締結または履行に際し、詐欺・脅迫・横領など、法律に違反する行為をいいます。
- 不誠実な行為とは
工事内容、工期、天災等不可抗力による損害の負担等について、契約に違反する行為をいいます。
※申請者が、建築士法、宅建業法等で不正または不誠実な行為を行ったことにより、免許等の取り消し処分を受け、その最終処分から5年を経過しない者である場合や、暴力団の構成員である場合、また暴力団による実質的な経営上の支配を受けている場合は、原則として「誠実性」の要件欠格となります。
「誠実性」を求められる対象者は次の方です。
申請者 | 対象者 |
---|---|
法人の場合 | ・当該法人 ・役員 ・支店または営業所の代表者 |
個人の場合 | ・事業主 ・支配人 |
建設業法第8条の欠格要件
次の方が、下記の欠格要件に該当しないことが必要です。
申請者 | 対象者 |
---|---|
法 人の場合 | ・当該法人 ・役員 ・支店または営業所の代表者 |
個 人の場合 | ・事業主 ・支配人 |
【建設業法第8条(抜粋)】
項目 | 欠格要件 |
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1号 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
2号 | 不正の手段で許可を受けたこと、または営業停止処分に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者 |
3号 | 許可の取り消しを免れるために廃業の届出をしてから5年を経過しないもの |
4号 | 上記の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員(または個人の使用人)であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者 |
5号 | 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
6号 | 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
7号 | 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者 |
8号 | ・建設業法の規定違反 ・建設工事の施工等に関する法令違反 ・建設工事に従事する労働者の使用に関する法令違反 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定違反 ・刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合罪)、第222条(脅迫罪)、第247条(背任罪)の罪 ・暴力行為等処罰に関する法律の罪 上記の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
9号 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1号から8号のいずれかに該当する者 |
10号 | 法人の役員や使用人に、上記一号から四号まで、または六号から八号までのいずれかに該当する者がある場合 |
11号 | 個人事業で、政令で定める使用人のうちに、一号から四号まで、または六号から八号までのいずれかに該当する者がある場合 |
社会保険への加入について
現時点(平成25年度)では、建設業許可の条件として社会保険への加入は任意となっており、許可要件ではありません。
しかし近い将来、法改正によって加入が義務付けられる可能性が高くなっております。
そのため、社会保険未加入の状態で許可を取得しても、更新ができない可能性もあります。
ですので、未加入であれば許可申請を機に、加入することをご検討ください。
なお、現状では、新規許可業者が社会保険未加入の場合、指導通知書が送付されます。