解体工事業の登録とは、「特定の建設資材」について、これらの分別解体等と再資源化等を義務づける「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(以下、建設リサイクル法と呼びます。)により、解体工事を行なう者に対し、都道府県知事への登録を義務付け、行政がその実態の把握と必要な指示監督を行なうこととしたものです。
※「特定の建設資材」とは、以下のものです。
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