解体工事業者に関わる罰則
罰則について(「建設リサイクル法」より抜粋)
以下の罰則は、建設リサイクル法の規定中、解体工事業者登録に関わる部分を記載しております。
なお、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、下記の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各条の罰金刑が科されます。
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(法第48条)
- 登録を受けないで解体工事業を営んだ者
- 不正の手段によって登録(登録の更新を含む)を受けた者
三十万円以下の罰金(法第50条)
- 変更の届け出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十万円以下の罰金(法第51条)
- 技術管理者を選任しなかった者
十万円以下の過料(法第53条)
- 標識を掲げない者
- 帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者