解体工事業の登録が拒否される場合(欠格要件)
登録欠格要件
解体工事業の登録を受けようとする方が次の項目のいずれかに該当するとき、又は申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、登録が拒否されます。
登録欠格要件 | |
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1 | 建設リサイクル法第35条第1項の規定*により、解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者 |
2 | 登録を取り消された解体工事業者(法人)の役員(処分のあった日前30日以内)であった者で、その処分の日から2年を経過していない者 |
3 | 都道府県知事より事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
4 | 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行の終わった日(又は執行を受けることが無くなった日)から2年を経過しない者 |
5 | 解体工事業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者で、その法定代理人が上記1~4の何れかに該当する者である場合 |
6 | 申請者が法人で、その役員のうちに上記1~4の何れかに該当する者がある場合 |
7 | 技術管理者を選任していない者 |
「法第35条1項の規定*」とは、下記の場合です。
- 不正の手段により解体工事業者の登録を受けたとき。
- 上記2又は4~7までのいずれかに該当することとなったとき。
- 登録事項に変更を生じたにもかかわらず届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。