解体工事業者登録の取消し・業務停止処分
登録の取消し、業務停止
解体工事業者の登録を受けた者が、次の何れかに該当するときは、その登録の取り消し、又は6ヶ月以内の期間を定めてその事業の全部もしくは一部の停止処分となります。(建設リサイクル法 第35条)
登録取消し、業務停止の要件 | |
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1 | 不正の手段で解体工事業者の登録を受けたとき |
2 | 登録を取り消された解体工事業者(法人)の役員(処分のあった日前30日以内)であった者で、その処分の日から2年を経過していない者 |
3 | 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行の終わった日(又は執行を受けることが無くなった日)から2年を経過しない者 |
4 | 解体工事に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が、解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者、若しくは事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者、又は2~3の何れかに該当する者 |
5 | 法人でその役員のうちに、解体工事業の登録を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者、若しくは事業の停止を命じられ、その停止の期間が経過しない者、又は2~3の何れかに該当するものがあるもの |
6 | 技術管理者を選任していない者 |
7 | 変更の届け出をしない、又は虚偽の変更の届け出をしたとき |