解体工事業者の登録申請は、都道府県知事に行います。

解体工事業者登録の申請先

登録を受けるべき行政庁(=都道府県知事)

解体工事業者が登録を受けなければならない都道府県知事とは、解体工事を実際に行おうとする区域を所管する都道府県知事です。

本店・支店の有無に関係なく、解体工事を行う都道府県ごとに解体工事業登録を行う必要があります。

北海道内で解体工事を行うのであれば、北海道知事への登録が必要となります。
また、道内に営業所がなくても、道内で解体工事業を営もうとする場合には、北海道知事への登録が必要となります。

なお、解体工事業登録は、工事を受発注・施工する前に受けておく必要があります。

北海道知事への申請は、総合振興局又は振興局へ行いますが、何れかの振興局で登録手続きを行うと、道内一円で解体工事業を行うことが可能となります。



powered by HAIK 7.6.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional